貸借対照表は、社会福祉法人の会計年度末における全ての資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために作成しなければならないものです。 会計基準では、効率性を反映させるために損益計算の考えを取り入れたこと、法人経営の自主性を尊重し純資産の一部の処分を認めたことなど基本的な考え方が経理規程準則とは変わっています。 そのため、資産評価に減価償却を取り入れたり、純資産の区分が変わったりしています。 貸借対照表の左側(借方)には、資産を表示します。資産とは、プラスの財産をいいます。 貸借対照表の右側(貸方)には、負債と純資産を表示します。負債とは、マイナスの財産をいい、純資産とは、資産と負債の差額の概念であり、正味の財産です。 資産と負債は、流動性(現金預金にどれくらい近いか)により、流動と固定に区分されています。 貸借対照表のもう一つの見方は、法人に投下された資金(資本)の調達源泉と運用形態を表現していることです。 負債(借入金)及び純資産(基本金、国庫補助金等特別積立金)は投下資本の調達源泉を表現しており、資産は投下資本の運用形態を表現しています。 貸借対照表は、資産、負債及び純資産が当会計年度末の残高と前会計年度末の残高との対比として表示されています。 貸借対照表(第3号の1様式)
なお、貸借対照表は、本年度決算数値について、事業・拠点区分ごとに内訳表を作成することになっています。すなわち第3号−2様式、第3号−3様式として、「貸借対照内訳表」を作成しなければなりません。加えて、それぞれの拠点に置いての、本年度の決算額が前年度の決算額と比較されて表示された第3号の4様式を作成します。 |