◆法人実効税率の引き下げ 別表一(一)(二)(三) 法人実効税率が、34.62%から32.11%に引き下げられました。 ■法人税率の引き下げ 法人税の税率が25.5%から23.9%に引き下げられました。 →適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度 ■軽減税率の特例の延長 中小法人、公益法人等、協同組合等の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分に対する 税率:19%→15%)の適用期限が、平成29年3月31日まで2年延長されました。
◆欠損金繰越控除の見直し 別表七(一) 欠損金の繰越控除制度等について、大法人(中小法人等以外の法人)の控除限度が引き下げられました。 →適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度
◆受取配当等益金不算入制度の見直し 別表八(一)、八(一)付表 益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が次のとおり見直しされました。 また、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額については、その全額を益金算入その全額 が益金算入されることとなりました。 →適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度
◆地方税における法人事業税の外形標準課税の拡大等 第六号様式 ・・・Ver.H27.1では未対応 ■外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正 外形標準課税法人(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人)について、法人事業税所得割 の税率は引き下げ、付加価値割及び資本割の税率は引き上げられました。 →適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度 ■地方法人特別税の税率の改正 地方法人特別税の税率(付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される 法人の所得割額に対する税率)が引き下げられました。 →適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度 ■資本割の課税標準の見直し 現行の資本割の課税標準である「資本金等の額」が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該 額を資本割の課税標準とすることとされました。 →適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度 ■付加価値割における所得拡大促進税制の導入 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給 する法人で、次の要件を満たす場合は、所得拡大促進税制に係る措置として、その雇用者給与等支給増加 額を付加価値割の課税標準から控除できることとなりました。 (要件) ・雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上(※)であること (※)平成27月1日~平成28年3月31日開始事業年度の場合 ・雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること ・平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を上回ること ■法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置 平成27年4月1日から平成29年3月31日に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人につい て、法人事業税額から一定額を控除する、外形標準課税の拡大に伴う負担変動に対する軽減措置が講じら れました。
◆研究開発税制の見直し 新様式の別表六(六)(七)(八)(九) ・・・Ver.H27.1では未対応 研究開発税制について、企業のオープンイノベーション(外部の技術・知識を活用した研究開発)の促進など の観点から、控除率が大幅に引き上げられるとともに中小企業の知的財産権の使用料等が対象費用に追加 されました。 →適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度
◆地方拠点強化税制の創設 新様式の別表六(十七)(十八) ・・・Ver.H27.1では未対応 地域再生法の改正により、本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方において拡充する取組みを支援 するため、本社等の建物に係る投資減税の創設、および雇用促進税制の拡充の措置が講じられました。 ■地方拠点建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設 地域再生法の改正法施行日から平成30年3月31日までに「計画」について認定を受けた日から2年以内に、 その「計画」に記載された建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものについて、特別 償却又は税額控除の措置が講じられました。 ■雇用促進税制の拡充 地域再生法の改正法施行日から平成30年3月31日までに「計画」について認定を受けた法人が、雇用促進税 制の要件(現行の要件ⅱを除く)を満たす場合、認定以後3年間、次の雇用促進税制の特例を適用できる措置 が講じられました。 税制改正等に伴うシステムの変更内容は、次のとおりです。 平成27年4月1日以後終了事業年度の法人が対象になります。
■追加帳票
■削除帳票
■税理士署名押印欄の対応(税理士法改正に伴う対応) 平成26年4月の税理士法改正に伴い、法人基本情報の税理士情報の設定方法や税務書類の税理士署名押印欄の 出力方法を変更します。 法人基本情報 法人基本情報の[設定2]タブに、「会計事務所」「税理士登録区分」「直接受任」の設定項目を新規追加します。 法人基本情報の[印刷設定]タブの「税理士情報の印刷」の設定を、「会計事務所」「肩書き等・税理士登録区分」 「税理士氏名・直接受任」ごとに設定できるように対応します。
■その他 (1)法人基本情報の[設定2]タブの「地方法人税の計算」(計算する/計算しない)の設定項目を、上書き可能 の計算項目に変更し、開始事業年度や申告区分で自動判定するように対応します。 (2)地方税共通情報の「損金算入の所得税額(9)」の計算を次のように変更しました。(従来は上書き入力) ・変更前:別表六(一)(6)②―(6)③ ・変更後:別表六(一)(6)②―(6)③ 開始事業年度≧平成26年4月1日以後 かつ 法人基本情報の「復興特別法人税申告書・明細書:作成する」 の場合、復興特別法人税別表二の「(6)計②-(6)計③」も加算します。
e-Taxの対応時期などが明確になりましたら、電子申告のご案内時に日程を更新させていただきます。