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法人税の平成26年度申告に対応
平成26年4月1日以後終了事業年度分法人税申告の受付が開始されます。
なお、6月より受付開始となる別表等は下表のとおりで、例年同様一部の別表等にとどまります。
別表一(一)、一(二)、一(三) | 別表七(一) | 別表十五 | 別表十六(十) |
別表二 | 別表八(一) | 別表十六(一) | 適用額明細書 |
別表三(一) | 別表十(七) | 別表十六(二) | 復興特別法人税別表一 |
別表四 | 別表十一(一) | 別表十六(四) | 復興特別法人税別表二 |
別表五(一) | 別表十一(一の二) | 別表十六(六) | 復興特別法人税別表三 |
別表五(一)付表 | 別表十一(三) | 別表十六(七) | 欠損金繰戻による還付請求書 |
別表五(二) | 別表十三(一) | 別表十六(八) | 別表十八 |
別表六(一) | 別表十四(二) | 別表十六(九) | 添付書面第33条の2第1項、第2項 |
※決算書や勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書も受付対象です。
※地方税は全ての帳票が電子申告可能です。
※税務代理権限証書については、郵送による対応が必要です。
※「固定資産税」「法定調書/給与支払報告書」「所得税」「贈与税」は、来年1月以降のリリースバージョンで対応します。
税務代理権限証書について ※平成26年6月申告は、別途郵送になります。 |
平成26年4月1日以後終了する事業年度(平成26年度版)の法人税の電子申告で添付できる税務代理
権限証書は、新様式(平成26年7月1日以降提出分)のみ、受付対象となりました。
平成26年6月30日以前に提出する場合(平成26年6月申告)は、
旧様式を個別送信(税務代理権限証書だけを別手続で送信する対応)、もしくは郵送にて対応するように
なるため、旧様式に必要事項(「その他の事項」に税務代理する税目や「事前通知に関する同意」等)を
記載の上、別途郵送(送付書に入力)等をお願いします。
⇒よって、法人税申告のデータ取込時に、旧様式の税務代理権限証書を削除します。
送付書に「税務代理権限証書」と記載の上、別途郵送してください。
※税務代理権限証書の新様式対応は、2014年7月を予定しています。 |
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