◆社会福祉法等の一部を改正する法律
社会福祉法等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布されました。
福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、
・社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進める
とともに、
・介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる。
とされています。
1.社会福祉法人制度の改革
(1)経営組織のガバナンスの強化
(2)事業運営の透明性の向上財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の整備等
(3)財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉
事業等への計画的な再投資)
(4)地域における公益的な取組を実施する責務
(5)行政の関与の在り方所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携等
2.福祉人材の確保の促進
(1) 介護人材確保に向けた取組の拡大
(2) 福祉人材センターの機能強化
(3) 介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等
(4) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し
■施行期日
平成29年4月1日(1.の(2)と(3)の一部、(4),(5)の一部、2.の(1)、(4)は平成28年4月1日、2.の(3)は公布の日(平成28年3月31日))
■詳細
厚生労働省 社会福祉法人制度改革について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
◆関係省令等
社会福祉法等の一部を改正する法律の社会福祉法人の経営組織の見直し等が平成29年4月1日から施行される
ことに伴い、関係省令等が一部改正されました。
1.平成28年度決算より適用
・財産目録のレイアウト変更
2.平成29年4月1日以降に開始する会計年度より適用
・初期科目の追加・変更・現況報告書等の届出様式の変更
◆社会福祉法人の財務諸表等の電子開示システム」について
改正社会福祉法において、厚生労働大臣が社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民にインターネット等を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を実施するよう定められました。
上記の趣旨を踏まえ「社会福祉法人の財務諸表等の電子開示システム」の構築が行われています。
■詳細
福祉・保健・医療機関情報-WAM NET(ワムネット)
社会福祉法人の財務諸表等の電子開示システム関係連絡板
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/
■社会福祉法人での処理「社会福祉法人の財務諸表等の電子開示システム」利用の流れ |