■平成28年12月末までに65歳以上の従業員を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
(高年齢継続被保険者以外)
雇用保険の適用要件に該当する場合(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある)は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出が必要です。
※給与 システムでは、「雇用保険被保険者資格取得届」に対応しておりません。
※65歳以上の従業員で「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合は、従業員情報で「雇用保険区分:なし(高年齢)」を選択
してください。
※高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、自動的に高年齢被保険者となりますの
で、届出は不要です。 |