1-4. 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し
国内事業者が行う、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を
主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、当該国外事業者が他の事業者に対して行うもの
(不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除きます。)を、「特定役務の提供」と位置づける
こととされました。
「特定役務の提供」については、国外事業者から国内において当該役務の提供を受けた事業者が
「特定課税仕入れ」として、「リバースチャージ方式」により申告・納税を行うこととなります。
※「特定役務の提供」を行う国外事業者の方は、あらかじめ、役務の提供を受ける事業者に対して、
当該役務の提供がリバースチャージ方式による申告対象の取引となる(役務の提供を受ける
事業者が「特定課税仕入れ」として消費税を納める義務がある)旨を、表示しなければならない
こととされています
■適用開始時期
平成28年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡及び課税仕入れから適用されます。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」「特定役務の提供」を受けた場合のリバースチャージ方式は、
経過措置により、当分の間は、
当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者
にのみ適用されます。
当該課税期間において、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、
「事業者向け電気通信利用役務の提供」「特定役務の提供」を受けた場合であっても、経過措置により
当分の間、その役務の提供に係る仕入れはなかったものとされますので、その課税期間の消費税の
確定申告では、当該仕入れは課税標準額、仕入控除税額のいずれにも含まれません。
※免税事業者は消費税の納税義務が免除されますので、免税事業者である課税期間において
「事業者向け電気通信利用役務の提供」「特定役務の提供」を受けた場合であっても、
リバースチャージ方式による申告は必要ありません。 |
1-5. リバースチャージ方式による申告
国内において国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」を
「特定課税仕入れ」といい、この「特定課税仕入れ」がリバースチャージ方式による申告の対象となります。
■リバースチャージ方式による申告が必要な事業者
申告の対象となる課税期間において「事業者向け電気通信利用役務の提供」「特定役務の提供」を
受けた場合で、その課税期間について一般課税により申告する事業者で、課税売上割合が95%未満の事業者
1.一般課税で申告を行う事業者であっても当該課税期間における課税売上割合が95%以上である事業者や
当該課税期間について簡易課税制度が適用される事業者については、当分の間、特定課税仕入れはなかった
ものとされます。
また、免税事業者は、特定課税仕入れについても消費税の納税義務が免除されていますので、
リバースチャージ方式による申告は必要ありません。
2.免税事業者である国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」「特定役務の提供」も
「特定課税仕入れ」に該当します。