製 品
020.給与応援, 092.法定調書顧問
バージョン
H27.10
件 名
給与システム マイナンバー対応の概要
発売予定
11/2015中旬
発売済み
給与応援、法定調書顧問のマイナンバー対応の概要をお知らせします。なお、マイナンバー制度等に対応した Ver.H27.10のリリースは2015年11月上旬を予定しております。対応の詳細は2015年10月上旬にお知らせします。
■ マイナンバー制度の概要
  個人番号について
  法人番号について
  税務関係書類への番号記載について
  社会保険関係手続について
  本人の確認方法について
  6つの導入チェックリスト
■ 給与応援、法定調書顧問 マイナンバー対応概要
  マイナンバー情報の管理
  会社データの法人(個人)番号の登録について
  従業員・家族情報の個人番号の登録について
  支払を受ける者・配当の支払を受ける者の登録について
  汎用EXCELデータによる個人(法人)番号の受入について
  マイナンバー関連申告帳票の印刷対応について

 
■ マイナンバー制度の概要
 
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。平成27年10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。

■ 個人番号について
 
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。個人番号は「通知カード」により、住民票の住所に通知されます。個人番号の利用範囲は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
■ 法人番号について
 
法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。法人番号は、書面により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人については、番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書が届きます。法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
■ 税務関係書類への番号記載について
 
マイナンバー制度導入に伴い、国税分野では、税務署等へ提出いただく申告書・法定調書等にも番号(個人番号又は法人番号)の記載が必要となります。番号の記載が必要となる時期の例は、以下のとおりです。

記載対象一般的な場合
所得税平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から(平成28年分の場合)
平成29年2月16日から3月15日まで
法人税平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から(平成28年12月末決算の場合)
平成29年2月28日まで
法定調書平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から (例)平成28年分給与所得の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書⇒平成29年1月31日まで
申請書・
届出書
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から各税法に規定する、提出すべき期限
 
◆記載時期等、国税の番号制度に関する情報につきましてはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm

◆源泉所得税、法定調書に関する事務の取り扱いについてはこちらをご覧ください。
法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・番号制度の概要
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
■ 社会保険関係手続について
 
社会保障・税番号制度導入に伴い、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の届出様式等に「個人番号」や「法人番号」を追加する等の改正を予定。

分野主な届出書等の内容施行日
雇用保険以下の様式に「個人番号」を追加予定
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届 等
以下の様式に「法人番号」を追加予定
・雇用保険適用事業所設置届 等
平成28年1月1日提出分~
健康保険・厚生年金保険以下の様式に「個人番号」を追加予定
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険被扶養者(異動)届 等
以下の様式に「法人番号」を追加予定
・新規適用届 等(※)
平成29年1月1日提出分~



平成28年1月1日提出分~
※厚生年金保険・健康保険の新規適用届と事業所関係変更届については、厚生年金保険制度等の改革の一環として、平成27年6月から
 新たに「会社法人等番号」の記載をしていただくこととしています。この「会社法人等番号」の記載欄は、平成28年1月からはマイ
 ナンバー制度により国税庁長官が指定する「法人番号」の記載欄となります。
■ 本人の確認方法について
 
個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
したがって、個人番号が記載された申告書や法定調書などを税務署等へ提出する際には、本人確認書類の提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があります。また、事業者の方が法定調書に記載するために従業員の方などから個人番号の提供を受ける際には、本人確認をしていただく必要があります。
■ 6つの導入チェックリスト
 
政府広報にて、マイナンバー特集(事業者編)「6つの導入チェックリスト」が公表されています。
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/
まずは、マイナンバーを扱う担当者を決めましょう

◆担当者を決めたら、必要に応じてユーザー管理やパスワードの強化を行いましょう。
「今できる!!6つのマイナンバー対策」を参考に、事前に準備をしておきましょう。
給与応援、法定調書顧問では、最初にマイナンバー取扱責任者がパスワードを設定することから始まります。

◆エプソンのセキュリティ対策はこちらからご覧ください。
http://www.epson.jp/products/oen/seihin/?seihinNav=security
■ 給与応援、法定調書顧問 マイナンバー対応概要
 
給与応援、法定調書顧問のマイナンバー対応の概要は以下の通りです。

給与応援、法定調書顧問のマイナンバー対応では、番号取扱権限・ログ管理、ファイル管理簿、廃棄証明書、マイナンバー情報の廃棄処理等に対応しておりません。より安全な管理が行える「R4シリーズ」への移行をおすすめします。
*** 当内容は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。 ***
■ マイナンバー情報の管理
 
マイナンバー情報は、会社データの一部に暗号化して保存されます。

◆ マイナンバーパスワードの設定
マイナンバー管理をする場合は、マイナンバーパスワードを[設定]タブ → [パスワード]で設定します。
Ver.H27.10バージョンアップ後の会社データ初回起動時のみ、パスワード設定画面が表示されます。会社データごとマイナンバーパスワードの使用可否の選択をしてください。

◆ マイナンバーパスワードの入力
マイナンバーパスワードを設定すると、マイナンバーに関連する入力画面を起動する際に、マイナンバーパスワード入力を求める画面が表示されます。(「マイナンバーパスワード:使用する」場合のみ)
※入力されたマイナンバーパスワードは会社データを終了するまで有効になります。
■ 会社データの法人(個人)番号の登録について
 
[設定]タブ→[基本情報]で会社データの法人番号または個人番号を登録することができます。
 
法人の場合                    個人の場合

※会社データの法人番号(又は個人番号)は、マイナンバーパスワードが入力済みの場合のみ登録が可能です。
 マイナンバーパスワードが入力されていない場合は、法人番号(又は個人番号)欄の背景がグレーになり、マスキング
 (または空白)で表示されます。
■ 従業員・家族情報の個人番号の登録について
 
従業員・家族情報の個人番号は[設定]タブ→[従業員/個別入力] [従業員/一覧入力]、[年末調整]タブ→[年末調整/一覧入力]で登録できます 。
※従業員の個人番号は、マイナンバーパスワードが入力済みの場合のみ登録が可能です。
 マイナンバーパスワードが入力されていない場合は、個人番号欄の背景がグレーになり、個人番号はマスキング
 (または空白)で表示されます。
 
従業員/個別入力画面


従業員/一覧入力画面


年末調整/一覧入力画面

■ 支払を受ける者・配当の支払を受ける者の個人(法人)番号の登録について
 
支払を受ける者・配当の支払を受ける者の個人(法人) 番号は、[支払調書]タブ→[支払を受ける者]または[配当の支払を受ける者]で登録できます 。
※支払を受ける者の個人(法人) 番号はマイナンバーパスワードが入力済みの場合のみ登録が可能です。マイナンバーパスワードが
 入力されていない場合は、個人(法人) 番号欄の背景がグレーになり、個人(法人) 番号はマスキング(または空白)で表示されます。
支払を受ける者設定画面

■ 汎用EXCELデータによる個人(法人)番号の受入について
 
従業員およびその家族情報、支払を受ける者または配当等の支払を受ける者の情報をExcel出力し、Excel上で登録した個人番号又は法人番号をExcel受入する仕組みに対応します。
※マイナンバー情報のExcel受入は、マイナンバーパスワードが入力済みの場合のみ処理できます。
汎用データ[Excel出力・受入]タブ

◆ 個人番号一括収集システムについて
「個人番号一括収集システム」は、エプソンの給与計算ソフトから抽出した従業員・家族情報のマスターデータに、個人番号を一括登録できるシステムです。個人番号は、エプソンのスキャナーでスキャニングしたマイナンバー通知カードのイメージデータを元に紐付・登録が可能です。登録終了後、エプソンの給与計算ソフトに取込むことが可能です。
収集システムに登録された個人番号は暗号化して保存されますので、安全にお使いいただけます。
個人番号一括収集システムのご提供方法・時期につきましては10月中旬にご案内いたします。
※推奨スキャナー EPSON製 DS-560
■ マイナンバー関連申告帳票の印刷対応について
 
給与応援、法定調書顧問Ver.H27.10で対応するマイナンバー関連申告帳票の様式変更は以下の通りです。
なお、マイナンバーに関連する申告帳票の入力画面には、法人番号や個人番号の入力欄はありません(機密保持のため)。印刷条件設定画面で個人番号を印刷するか/しないかの選択をして印刷します。
※個人番号は、マイナンバーパスワードが入力済みの場合のみ印刷することができます。

様式
平成27年度
データ
平成28年度
以降データ
Lite
法定調書顧問
扶養控除等異動申告書 *1
保険料控除等申告書
×
報酬等の支払調書
×
×
不動産の使用料等の支払調書
×
×
譲受けの対価の支払調書
×
×
あっせん手数料の支払調書
×
×
源泉徴収票/退職者用 *2
×
×
退職所得の源泉徴収票 *4
×
×
配当等の分配の支払調書 *3
×
配当等の分配の支払調書合計表 *3
×
*1 扶養・保険料等控除申告書画面の「扶養控除等異動申告書の年」で平成28年分以降を選択した場合に限る。
*2 給与応援 Liteは[年末調整]タブに「給与所得の源泉徴収票/退職者用」を追加します。(2015年12月頃対応予定です。Ver.H27.10では、平成28年以降の
  場合)、処理できません。

*3 支払確定日が平成28年以降の場合に限る。 新様式の電子申告への連動は、給与電子申告更新用プログラム Ver.H27.1.e2で対応
  予定です。
*4 2015年12月頃対応予定です。Ver.H2710では、平成28年以降の場合、処理できません。

注 (健・厚)事務所関係変更届(104)の様式変更には対応しません。対応時期は別途ご連絡いたします。
印刷条件設定画面/印刷イメージ