適用開始時期:
平成27年10月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用
リバースチャージ方式による申告が必要な事業者:
申告の対象となる課税期間において「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合で、その課税期間について一般課税により申告する事業者で、課税売上割合が95%未満の事業者
一般課税で申告を行う事業者であっても当該課税期間における課税売上割合が95%以上である事業者や当該課税期間について簡易課税制度が適用される事業者については、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。
また、免税事業者は、特定課税仕入れについても消費税の納税義務が免除されていますので、リバースチャージ方式による申告は必要ありません。
免税事業者である国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」も「特定課税仕入れ」に該当します。 |