製 品
070.所得税顧問
バージョン
H26.10
件 名
平成26年版(Ver.H26.10)リリースのご案内
発売予定
01/2015下旬
発売済み


詳細は、バージョンアップ後の「今回の変更点」にてご確認ください。



ダウンロード公開日
※マイページご利用の場合
2015年1月20日(火) 
CD-ROM発送開始日
2015年1月28日(水)
バージョンアップ対象
Ver.H25.10以降

※「ダウンロード提供」を設定されている保守契約のユーザー様は「マイページ」よりダウンロードいただけます。
※Ver.H26.1用のライセンスキー(プロダクトID)が必要です。

※ネットワーク版は、データベース、クライアントプログラムのセットアップが必要です。



 電子申告応援Ver.H26.20と同時に、所得税の電子申告更新用(e1)のダウンロード提供を行います。
 所得税をVer.H26.10にバージョンアップしてから、電子申告更新用プログラム(e1)を更新してください。

所得税 更新用(e1)公開日 
2015年1月30日(金)

平成26年分の所得税から適用される主な税制改正の内容
■非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(以降、NISA)が創設されました。
NISAは、20歳以上の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として
非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理
勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税(非課税期間)となります。

■上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置並びに源泉徴収
選択口座内調整所得金額及び上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)
の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税
15%、住民税5%)が適用されます。
※平成25年分から平成49年分までの確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別
  所得税が課税されます。

■住宅借入金等特別控除等 住宅借入金等の年末残高の限度額等の変更
平成26年から平成29年までに居住した場合(※)の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)が変更されま
した。(※)住宅等の対価の額等に含まれる消費税等の税率が新税率の場合に限ります。

▼住宅借入金等の特別控除
平成26年3月以前居住開始
(特定取得に該当しないとき)
平成26年4月以降居住開始
(特定取得に該当するとき)
一般の住宅(増改築等含む)
200万円(20万円×10年)
400万円(40万円×10年)
認定住宅
300万円(30万円×10年)
500万円(50万円×10年)
震災特例法の住宅再取得等の特例
360万円(36万円×10年)
600万円(60万円×10年)
特定増改築等
60万円(12万円×5年)
62.5万円(12.5万円×5年)

※特定取得とは、住宅の取得の対価や費用等 に含まれる消費税が8%の場合を言います。
居住開始が平成26年4月1日以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合は、特定取得に該当
しないため、平成26年3月31日以前居住開始と同額となります。(「震災特例法の住宅再取得等の特例」を除く)

▼住宅耐震改修特別控除/住宅特定改修特別控除/認定住宅新築等特別控除(最大控除額)
旧消費税率のみの場合
新消費税率(8%)の場合
住宅特定改修特別控除
(高齢者等居住改修工事等)
15万円
20万円
住宅特定改修特別控除
(一般断熱改修工事等)
20万円
25万円
住宅耐震改修特別控除
認定住宅新築等特別控除

※住宅特定改修特別税額控除(一般断熱改修工事等)について、併せて太陽光発電設備の設置工事を行う
場合の最大控除額は、それぞれ30万円(旧税率のみの場合)、35万円(新消費税率の場合)です。

■試験研究を行った場合の所得税額の特別控除 控除税率の引き上げ(20%相当額→30%相当額)
平成26年または平成27年の各年における税額控除の適用を受けることができる限度額が、その年分の事業所得の
金額に係る所得税額の30%(改正前:20%)相当額に引き上げられました。

■雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除 控除額の引き上げ(20万円→40万円)
税額控除の適用を受けることができる限度額を基準雇用者1人当たり40万円(改正前:20万円)に引き上げられ
ました。

■社会保険診察報酬の所得計算の特例 適用対象条件の変更
社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象者から、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円
を超える者を除外するとされました。

■震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例の終了
震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例が当初の予定通り、平成25年12月31日を以て終了となりま
した。

様式の変更(主なもの)
■確定申告書
・第一表から寄附金控除区分が、第二表から震災指定寄附金の金額欄がそれぞれ削除されました。
・政党等寄附金等特別控除」の項番が(31)~(33)に変更になりました(昨年は「(31)~(34)」)が、
 (33)は欠番となったため、以降の項番変更はありません。

■特定震災指定寄附金の明細書(使用期限の終了)
帳票の使用期限が終了しましたので、帳票が削除となります。

■住宅借入金控除の計算書
一面に「特定取得に係る事項」が追加されました。
また、二面には、特定取得に関する計算の追加に伴い計算式の数が大幅に増えたため、レイアウトが
変更になりました。(二段の段組みになりました。)


■確定申告書(一般A/一般B)
所得控除入力の「寄附金控除」の入力について、震災関連寄附の選択や計算を廃止しました。

■住宅借入金控除の計算書
特定取得(住宅の取得の対価や費用等に含まれる消費税が新消費税率である場合)に関する記載が
追加されました。

 ■特定取得の該当/非該当
 「4.特定取得に係る事項」欄が追加されました。
 特定取得に該当する場合は、「特定取得」にチェックを入れてください。

 ■二面のレイアウト(入力画面)
 本年の様式変更により、二面は2段組みになりましたが、入力画面は1段で縦長のままとしました。
 (従来レイアウトを維持しました)

■税務代理権限証書
新様式で追加された「過年分に関する税務代理」「調査の通知に関する同意」のチェックができるように
なりました。

■所得税予定納税の計算書
予定納税の計算書において、「外国税額控除」を計算するときは復興特別所得税分を含まない額とする必要
がありますが、平成25年版では復興特別所得税分を含めた計算を行っていたため、計算を修正しました。
併せて、計算の流れがわかりやすくなるよう項番の入れ替えなどを行いました。



・減価償却応援から減価償却費計算書の取込ができます。(減価償却応援:Ver.14.0以降)
・財務応援Super/Liteから、青色申告/収支内訳書の取込ができます。(財務応援:Ver.8.5以降)

※200%定率法に対応より前のバージョン(上記バージョンより前)から連動取込した場合、「250%定率」と
 して取り込みを行います。



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