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510.InterKX給与計算・法定調書
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給与 65歳以上の雇用保険の適用拡大について
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平成29年1月1日以降、65歳以上の従業員について雇用保険が適用されます。

1.改正の概要
65歳以上の方への雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の
適用の対象となります。
また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。


2.給与システム(平成29年分データ)での運用について
平成29年1月1日以降、65歳以上の雇用者も雇用保険の適用対象となりますが、
平成32年度までは雇用保険料徴収の対象外ですので、給与システムでは、
従業員の設定で「雇用保険:なし(高年齢)」を選択してください。

給与システムでは、平成29年1月~3月の間に、平成28年4月時点で64歳以上(生年月日が昭和27年4月1日
まで)の従業員を登録する場合は、雇用保険を「なし(高年齢)」で登録してください。
平成29年4月~12月の間に、平成29年4月時点で64歳以上(生年月日が昭和28年4月1日まで)の従業員を登録
する場合は、雇用保険を「なし(高年齢)」で登録してください。
(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合のみ。左記に該当しない場合
は、「雇用保険:なし」にしてください。)



■平成28年12月末までに65歳以上の従業員を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
 (高年齢継続被保険者以外)
雇用保険の適用要件に該当する場合(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある)は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出が必要です。
※給与 システムでは、「雇用保険被保険者資格取得届」に対応しておりません。
※65歳以上の従業員で「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合は、従業員情報で「雇用保険区分:なし(高年齢)」を選択
 してください。
※高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、自動的に高年齢被保険者となります
ので、届出は不要です。


3.参考:厚生労働省

■【重要】雇用保険の適用拡大等について
 ~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

■雇用保険の適用拡大等について
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

■雇用保険制度が変わります
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000122931.pdf