製 品
550.InterKX所得税
バージョン
H27.10
件 名
平成27年版(Ver.H27.10)リリースのご案内
発売予定
01/2016下旬
発売済み


ダウンロード公開日
※マイページご利用の場合
2016年1月20日(水) 
CD-ROM発送開始日
2016年1月27日(水)
バージョンアップ対象
Ver.H26.10以降

※「ダウンロード提供」を設定されている保守契約のユーザー様は「マイページ」よりダウンロードいただけます。
※Ver.H27.1用のライセンスキー(プロダクトID)が必要です。

※ネットワーク版は、データベース、クライアントプログラムのセットアップが必要です。



 電子申告応援Ver.H27.20と同時に、所得税の電子申告更新用(e1)のダウンロード提供を行います。
 所得税をVer.H27.10にバージョンアップしてから、電子申告更新用プログラム(e1)を更新してください。

所得税 更新用(e1)公開日 
2016年1月29日(金)

平成27年分の所得税から適用される主な税制改正の内容
平成27年分の所得税から適用される税制改正のうち、主なものは以下のとおりです。

■所得税最高税率の引き上げ
平成27年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられました。
→【システムの対応】改正後の税率計算に対応します。

▼所得税の速算表 (下線部が変更部分)
課税所得金額
税率
控除額
 195万円以下
5%
0円  .
 195万円超   330万円以下
10%
97,500円  .
 330万円超   695万円以下
20%
427,500円  .
 695万円超   900万円以下
23%
636,000円  .
 900万円超  1,800万円以下
33%
1,536,000円  .
1,800万円超  4,000万円以下
40%
2,796,000円  .
4,000万円超
45%
4,796,000円  .


■ 財産債務調書の提出制度の創設
財産債務明細書について、提出基準や記載事項などの見直しが行われ、新たに財産債務調書として整備されました。
提出基準が緩和される一方で、従来よりも詳細な記載が必要となり、財産債務調書の提出有無により、所得税又は
相続税の過少申告加算税等を加減算する特例も創設されました。
→【システムの対応】「財産及び債務の明細書」を「財産債務調書」に変更します。
改正前の財産債務明細書
【昨年の確定申告】
改正後の財産債務調書
【今年の確定申告】
提出基準
その年分の所得金額が2,000万円超その年分の所得金額2,000万円超で、且つ次のいずれかに該当する
その年の12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上
その年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上
記載事項
財産の種類、数量および価額「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等
提出書類
財産及び債務の明細書財産債務調書
財産債務調書(合計表)
過少申告加算税等の特例
なし次の措置を講じる
所得税・相続税の申告漏れがあった場合、財産債務調書に記載がある部分については、過少申告加算税等を5%軽減
所得税の申告漏れがあった場合、財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については過少申告加算税等を加重

■ 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
事業用の資産を買い換えたときの特例について、地域再生法の集中地域以外の地域から集中地域への買換えに
係る課税の繰延べ割合を100分の75(特定業務施設の集積の程度が特に著しく高い集中地域への買換えの場合
には、100分の70)に引き下げられました。(通常は100分の80)
→【システムの対応】「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」にて、課税割合を選択(30%/25%/20%)
できるようにします。

■国外転出時課税制度の創設
国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対
象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税および復興特別所得税が課税されることとなり
ました。また、贈与、相続または遺贈により資産が非居住者へ移転した場合にも上記と同様の課税が行われます。
→システムでは未対応となります。

様式の変更(主なもの)
システムで対応している様式について、主な変更は次のとおりです。
なお、所得税確定申告書について個人番号の記載が必要となるのは平成28年分からとなるため、今回(平成27年分)
の確定申告書では個人番号の記載追加はありません。
確定申告書 第一表確定申告Bの種類欄(申告書上部)に「国出」が追加されました。
「種類:国出」欄は、国外転出課税制度の対象になる方が○を付けます。  
確定申告書 第三表特例適用条文に記載できる条項の桁数が2桁から3桁に拡張されました。
確定申告書 第四表
住宅借入金控除の計算書
平成27年申告用のレイアウトに変更されました。
更正の請求書個人番号の記載が必要になりました。
また、「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等」と「添付した書類」欄を別々に記載することとなりました。


本バージョンにてマイナンバー対応を行います。
平成27年分の申告において、実際の帳票類に個人番号を記載するのは「更正の請求書」のみであるため、本格的な稼働は来年平成28年分の申告からとなります。

■ マイナンバーパスワードに対応
・個人番号を登録するには、マイナンバーのパスワードの設定が必要です。
・マイナンバーパスワードは個人データごとに設定します。

■ 個人番号の登録に対応
マイナンバーパスワード設定後、個人基本情報設定画面で個人番号の登録ができるようになります。対象は、
本人と扶養親族等です。

■ 個人番号の印刷に対応
「更正の請求書」にて個人番号の印刷に対応します。


連動できる財務システム、および減価システムのバージョンは以下のとおりです。
連動対象システムとそのバージョン
左のうち、200%定率法の計算に対応しているバージョン
財務連動InterKX財務会計 Ver.3.5以降InterKX財務会計 Ver.4.5以降
減価償却連動InterKX減価償却 Ver.8.1以降InterKX減価償却 Ver.14.0以降
なお、200%定率法に対応していないバージョンからの連動取込について、定率法を選択している資産は「250%定率」として取り込みを行います。(昨年以前から同様)