1. 税制改正の概要
■給与所得控除の上限額の引き下げ
給与所得控除の上限額が、下表のとおり、平成28年分の所得税から引き下げられることとされました。
| 改正前 | 改正後 |
平成25年~平成27年分の所得税 | 平成28年分の所得税 | 平成29年分以後の所得税 |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
(注)上記の改正に伴い、平成28年分及び平成29年分以後の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等が改正されました。
■通勤手当の非課税枠拡大
平成28年度の税制改正により、交通機関等を使用する従業員の通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に変更になりました。この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前の通勤手当や差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
課税済み通勤手当についての精算
(1)既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われて
いますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)
1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになり
ます。
(2)年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。
イ 既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、
改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。
ロ 「平成28年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に
「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。
ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、給料・手当等の総支給金額の合計額からロの新たに非課税
となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。
二 以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、
その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。
※上記では、源泉徴収簿に計算根拠を記載することとしていますが、この方法によらなくても、正しく年調年税額が算出され、
その計算根拠が何らかの方法で記録、保存されていれば、源泉徴収簿への記載は省略しても構いません。
■扶養控除等異動申告書への個人番号の記載について
給与等の支払者に対して提出する扶養控除等申告書等について、その支払者が当該提出をする者等の個人番号等を記載した帳簿を備えているときは、当該扶養控除等申告書等に当該帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととされました。
この改正は、平成29 年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について適用されます。
源泉所得税関係に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
Q1-5-1 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。(平成28年5月17日更新)
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、前年と変更がない場合であっても、原則、マイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載しなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有しているマイナンバー(個人番号)とマイナンバー(個人番号)の記載が省略された者に係る扶養控除等申告書については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
また、平成29年1月以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー(個人番号)等が記載された帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバー(個人番号)については、扶養控除等申告書に記載する必要はないこととされています。この場合に、上記の方法により提出された「マイナンバー(個人番号)と紐付け管理された扶養控除等申告書」も帳簿作成の基となる扶養控除等申告書として取り扱って差し支えありません。(Q1-3-5参照) |
2. 税制改正によるシステムの対応内容
■給与(賞与)明細
選択した会社の処理年度(28年分/29年分以降)により、計算式や月額表を切り替えて毎月の給与や賞与の源泉徴収税額が計算されるよう対応します。
■年末調整計算
平成28年分の年末調整計算に対応します。
平成29年途中で非居住者となった人や、死亡退職した人などが対象となる年度途中での年末調整には対応されません。あらかじめご了承ください。
またR4シリーズへの移行に伴い、今後平成29年分以降の年末調整の対応予定はありません。 |
■データ変換
従業員情報の通勤手当の「課税区分:交通機関」を選択し、かつ、非課税限度額が計算(水色)項目の場合、
Ver.H28.10へのバージョンアップ後のデータ変換で、非課税限度額を150,000円に自動で変更します。
■従業員/個別入力・従業員/一覧入力
家族情報画面に「(同)フリガナ」欄を追加します。入力したフリガナは給与支払報告書/源泉徴収票の印刷で使用します。
■汎用データ
従業員 EXCEL出力・受入に以下の項目を追加します。
項目名 | 受入記号 | タイプ | 有効桁数 | 備考 |
氏名(カナ)(配偶者) | JY44_0 | 文字 | 半角30 | |
非居住者(配偶者) | JY45_0 | 数値 | 半角1 | 0: でない 1: 非居住者 |
氏名(カナ)(扶養親族1~ 10) | JY44_1 ~10 | 文字 | 半角30 | |
非居住者(扶養親族1~ 10) | JY45_1 ~10 | 数値 | 半角1 | 0: でない 1: 非居住者 |
■年末調整/一覧入力
・家族情報・扶養控除等異動申告書の設定画面に「(同)フリガナ」欄を追加します。入力したフリガナは給与支払報告書/
源泉徴収票の印刷で使用します。
※Ver.H28.10へのバージョンアップ前に保険料控除等申告書の設定画面で配偶者のフリガナを入力していた場合は、バージョン
アップにより自動で、家族情報の配偶者のフリガナに入力値が反映されます。(保険料控除等申告書の設定画面の配偶者の
フリガナ欄は表示(黄色)項目に変更されます。)
・住宅借入金等の「控除の種類」「控除の種類(2回目)」に以下の選択肢を追加します。
住(特):一般の住宅借入
増(特):特定増改築等
認(特):認定長期住宅
(特)付の項目を選択すると、給与支払報告書/源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除区分」欄に(特)
の文字が追加されます。
■源泉徴収簿
平成28年度データに限り、年末調整/一覧入力の「非課税調整額」の金額を源泉徴収簿に「非課税となる通勤手当」として印刷します。
ただし、計算例の内訳「(通勤手当の非課税限度額の差額×○カ月)」の印字はできません。
■年末調整一覧表/通知書
平成28年度データに限り、年末調整/一覧入力の「非課税調整額」の金額を通知書(B5用)に「非課税となる通勤手当」として印刷します。
ただし、計算例の内訳「(通勤手当の非課税限度額の差額×○カ月)」の印字はできません。
■楽しい給与計算アップロード
給与支払報告書(源泉徴収票)のPDFは、「市町村2部、税務署1部、受給者1部」の様式でアップロードしていましたが、「受給者1部」の様式に変更します。
■様式変更
マイナンバー対応に伴い、以下の様式を変更します。
扶養控除等異動申告書
・印刷画面に「□個人番号省略の印字」のチェックを追加し、チェックを付けると、扶養控除等異動申告書の
右下欄外に「□マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と
相違ない。」が印字されるよう対応します。
「□個人番号省略の印字」と「個人番号の印刷」選択は連動しません。扶養控除等異動申告書に個人番号を印刷しない場合は、「個人番号の印刷:印刷しない(空白)」も選択が必要です。 |
・家族情報で「非居住者」にチェックを付けている場合は、「非居住者である親族」欄に〇が印字されるよう
対応します。(その年に国外居住親族へ送金等をした金額の合計額を記載する「生計を一にする事実」欄
の印字には対応しません。)
保険料控除等申告書
・平成28年分の様式変更に対応します。
・基本情報変更の法人個人区分が「法人」の場合のみ、「給与の支払者の法人番号」に印字されるよう対応
します。(印刷画面に「個人番号の印刷」選択は追加されません。)
・家族情報の配偶者で「非居住者」にチェックを付けている場合は、「非居住者である配偶者」欄に〇が印字
されるよう対応します。
(その年に国外居住親族へ送金等をした金額の合計額を記載する「生計を一にする事実」欄の印字には
対応しません。 )
・家族情報の配偶者の「氏名カナ」の入力値は「配偶者の氏名」の(フリガナ)として印刷されます。
給与支払報告書(源泉徴収票)
・メッセージ表示による起動制限を解除します。
・A4四分割をA4二分割に変更します。印刷タイプは以下の通りです。
A4白紙印刷(エプソン専用用紙(白紙)はAC24からQ34へ変更)
○税務署1部、受給者1部
○市町村2部(報告書提出先順)
○税務署1部(提出するもののみ)
○受給者1部(コード順)
○受給者1部(部門・コード順)
専用用紙印刷(連続用紙の用紙サイズは15×4 inchから15×8 1/2 inchに変更)
○連続用紙(ヒサゴGB386M等)
○税務署支給用紙
○A4単票(ヒサゴGB1195M 税務署提出用、受給者交付用)
○A4単票(ヒサゴGB1195M 市区町村用×2 報告書提出先順)
○A4単票(エプソンAC25 税務署提出用、受給者交付用)
○A4単票(エプソンAC25 市区町村用×2 報告書提出先順)
※ヒサゴ連続用紙は、OP386M/GB386Mのみ対応します。
※ヒサゴ単票用紙は、OP1195MR/OP1195M/GB1195Mのみ対応します。
A4二分割、「税務署提出用+受給者交付用」と「市町村2部(青/緑)」がそれぞれまとまったセット
になっています。
※エプソン専用用紙AC25はA4二分割、「税務署提出用+受給者交付用」と「市町村2部(青/緑)」が
それぞれまとまったセットになっています。
・「個人番号の印刷」選択が印刷画面に表示されます。
個人番号の印刷 | 印刷タイプ |
税務署提出用 | 受給者交付用 | 市町村提出用 |
印刷する | 個人番号印刷する | 個人番号印刷しない | 個人番号印刷する |
印刷しない(空白) | 個人番号空白 | 個人番号印刷しない | 個人番号空白 |
マスク印刷する(************を印字) | 個人番号マスク印刷 | 個人番号印刷しない | 個人番号マスク印刷 |
※受給者交付用は法人番号も印刷されません。
・入力画面や印刷の「摘要」欄は次のように変更になります。
表示内容 | 説明 |
家族情報 | 1.控除対象扶養親族(扶養者区分で一般/特定/老親等/老人のいずれかが設定されている扶養親族)又は16歳未満の扶養親族(扶養者区分で(年少)が設定されている扶養親族)が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16 歳未満の扶養親族の氏名が表示されます。
氏名の前には括弧書きの数字を付します。また、この欄に記載される控除対象扶養親族又は16 歳未満の扶養親族が次に該当する場合には、それぞれ次の内容を付記します。
(1)16歳未満の扶養親族の場合、氏名の後に「(年少)」と付記します。
(2)控除対象扶養親族又は16 歳未満の扶養親族が非居住者の場合、氏名の後に「(非居住者)」と付記します。
2. 配偶者特別控除の対象となる配偶者についても、氏名の前に括弧書きの数字を付し、氏名及び配偶者特別控除の対象である旨(配特)を付記し、非居住者である場合にはその旨(非居住者)も付記します。
例)
給与の支払を受ける方に(1)配偶者特別控除の対象となる配偶者、(2)5人目の控除対象扶養親族、(3)5人目の非居住者である16 歳未満の扶養親族がいる場合
(1)国税 藤子(配特)(2)国税 春男 (3)国税 夏男(年少)(非居住者)
メモ
配偶者特別控除の対象となる配偶者は「年調区分:する」の場合のみ表示されます。 |
前職情報 | 「年末調整/一覧入力」画面の「前職分」が表示されます。
例)東京都新宿区西新宿X-XX サンプル株式会社 新宿支店 平成xx 年xx 月xx 日退職 給2,127,560 円 税224,270 円 社201,600 円 |
災害者徴収猶予税額 | 「年末調整/一覧入力」画面の「災害者徴収猶予税額」が表示されます。
例)災害者徴収猶予税額 366,700 円 |
年調未済 | 税表区分が「甲欄」以外または「年調区分」が「しない」のとき「年調未済」が表示されます。 |
その他 | 「居住開始日」「年末残合計」は居住年ごとの記載が求められているため、居住年が2回を超える場合は「摘要」欄に上書入力してください。 |
住宅借入金等の情報、国民年金等、配偶者控除を受ける配偶者、4人目までの控除対象扶養親族、4人目までの16歳未満の扶養親族は「摘要」欄には表示されません。入力画面にも表示されません。ご注意ください。 |
・控除対象扶養親族が5人以上いる場合、摘要欄に5人目以降の控除対象扶養親族の氏名等が表示されると
ともに、給与支払報告書/源泉徴収票印刷(受給者提出用を除く)の備考欄(給与支払報告書は「5人目以降
の控除対象扶養親族の個人番号」欄)に、5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号が印刷されます。
・16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合、摘要欄に5人目以降の16歳未満の扶養親族の氏名等が表示さ
れるとともに、給与支払報告書印刷(市町村提出用のみ)の「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人
番号」欄に、5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号が印刷されます。
・家族情報の「(同)フリガナ」の入力値を扶養親族等の(フリガナ)として印刷されます。
給与支払報告書/総括表
・A4四分割をA4二分割に変更します。
(エプソン専用用紙(白紙)はAC24からQ34へ変更)
・基本情報の法人(個人)番号が12桁の場合のみ「個人番号の印刷」選択が印刷画面に表示されます。
給与所得の源泉徴収票/退職者用
[年末調整]タブ[給与支払報告書/源泉徴収票]の表示制限が解除されたため [退職]タブの
[(所)給与所得の源泉徴収票/退職者用]は、「年末調整の使用方法:年末調整のみ使用」の場合、
選択できないようにします。また、(左)受給者交付用/(右)税務署提出用で印字していましたが、
(左)税務署提出用/(右)受給者交付用に変更します。
退職所得の源泉徴収票
(左)受給者交付用/(右)税務署提出用で印字していましたが、(左)税務署提出用/(右)受給者交付用に変更します。
3.社会保険に関する変更点
■料率変更
・サンプルデータの料率を最新の料率に変更します。
・[(労)保険料申告書の資料]起動時に表示される概算・確定料率を最新の料率に変更します。
■月額変更届
「短時間労働者に対する適用拡大」に伴い、月額変更届に「被保険者区分」(初期値:一般被保険者)を追加します。「被保険者区分:短時間労働者」を選択すると、支払基礎日数11日以上で該当者判定を行います。また、備考欄に「短時間労働者」を印字します。
■(健・厚)被保険者資格取得届
日本年金機構のホームページに短時間労働者用の被保険者資格取得届の様式が公開されましたが、備考欄に「短時間労働者」を入力して提出しても問題ない旨、回答が得られましたので、様式変更には対応しません。短時間労働者の被保険者資格取得届を提出する場合は、備考欄に「短時間労働者」を入力して印刷を行ってください。
被保険者資格取得届のFD申請をする場合は、備考欄「短時間労働者」の入力があれば、「短時間労働者」として申請データを作成するよう対応します。
■(健)被扶養者異動届
(副 )用紙の記載内容を一部変更します。
4.その他システムの対応内容
■辞書更新
郵便番号辞書、銀行コード辞書、市町村辞書を更新します。
■給与支払報告書/源泉徴収票
印刷画面で「<普通徴収>の印字:<普通徴収>を印字」「<普通徴収>の印字:<普通徴収>または<特別徴収>を印字」を選択すると、その旨、給与支払報告書の受給者番号欄に印字していましたが、摘要欄の末尾に印字されるよう対応を変更します。
「<普通徴収>の印字」が選択できる印刷タイプは以下の通りです。
A4白紙印刷
・市町村2部(報告書提出先順)
専用用紙印刷
・連続用紙(ヒサゴGB386M等)
・税務署支給用紙
・A4単票(ヒサゴGB1195M 市区町村用×2 報告書提出先順)
・A4単票(エプソンAC25 市区町村用×2 報告書提出先順)
■様式変更(帳票タイトル変更)
・配当等の分配の支払調書
・配当等の分配の支払調書合計表
■電子申告更新用プログラム Ver.H28.10.e1
[国税電子申告用ファイル出力]を選択すると、「マイナンバーパスワード入力」画面が表示される場合がありましたが、表示されないように対応します。
また、「マイナンバーパスワード:使用しない」場合、または、マイナンバーパスワードを入力していない場合は、配当の支払調書が選択できませんでしたが、この制御を解除します。
配当の支払調書に個人番号が含まれる場合、ファイル出力時、個人番号を暗号化します。電子申告システムで取り込む際に、マイナンバーパスワードの入力が必要です。
配当の支払を受ける者の個人番号を登録後「マイナンバーパスワードの使用:使用しない」に変更していた場合、電子申告システムで取り込む際に、直税で使用していたマイナンバーパスワードが必要になりますのでご注意ください。 |
電子申告を行う場合、電子申告応援をお持ちで、給与システムと電子申告応援がそれぞれ最新版である
ことが必須となります。
給与システム Ver.H28.10用の電子申告更新用プログラムについては、2回にわけてダウンロードのご提供を
行う予定です。
※配当の支払調書のマイナンバー対応はVer.H28.10.e2で対応する予定です。
■所得税徴収高計算書の資料、配当の支払調書の電子申告対応 (2016年11月9日公開予定)
システム名 | バージョン | バージョンアップ対象 |
インターKX給与計算・法定調書 | e1 | Ver.H28.10 |
■H27年 法定調書の電子申告対応 (2017年1月上旬 公開予定)
システム名 | バージョン | バージョンアップ対象 |
インターKX給与計算・法定調書 | e2 | Ver.H28.10/ Ver.H28.10.e1 |
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