関連 Q&A |
平成27年4月1日以後終了する事業年度(平成27年度版)で、平成27年6月に
電子申告する場合、法人税に添付できる税務代理権限証書は、旧様式を送信
することができませんので、法人税からファイル出力された旧様式は、電子申告
で取り込み時に削除されます。送付書に「税務代理権限証書」と記載して、
別途郵送してください。
新様式のe-Taxの受付開始は7月1日からとなります。
消費税申告も同時に行うのであれば、消費税申告に添付する税務代理権限証書
については、6月の申告も旧様式の添付が可能となっているため送信ができます。
(この内容は、昨年同様e-Taxの仕様です) |