◆ | 営業権の償却額の計算方法の変更
事業年度の中途で事業の用に供した営業権の償却限度額は、月割計算を行うことになりましたので、
期中に事業の用に供した営業権の資産登録で、事業供用日が平成29年4月1日以後の場合は、
事業供用日から期末日までの期間の月数で月割計算した償却額を計上します。
(例)
事業年度 平成29年4月1日~平成30年3月31日 端数処理:切り捨て
事業供用年月日:平成29年5月1日 耐用年数:5年(0.200)、取得価額:1,000,000円
(改正前) 1,000,000円×0.200=200,000
(改正後) 1,000,000円×0.200×11か月/12か月=183,333円
⇒プログラム対応までに必要な場合は、手計算した結果を「普通償却額」の「算出償却額」
にチェックして上書してください。
適用時期:平成29年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用
※平成29年4月1日より前に取得した減価償却資産の計算は従来から変更ありません。 |
◆ | 被災代替資産等の特別償却の措置
法人が、特定非常災害の指定を受けた「被災代替資産等」の取得価額に、次の区分ごとに次の償却率を
乗じた金額の特別償却ができます。
取得等の時期 | 発災日の翌日から
3年目まで | 発災日の翌日から
4年目・5年目 |
建物又は構築物 | 15%(18%) | 10%(12%) |
機械装置 | 30%(36%) | 20%(24%) |
上記のカッコ内の率は、中小企業者等が取得等をする場合の償却率です。
【経過措置】
平成29年4月1日以後に終了する事業年度分について適用されますが、平成29年4月1日前1年以内に
終了した事業年度については、経過措置が設けられており、被災代替資産等を平成29年4月1日の属する
事業年度に保有していれば、特別償却不足額の1年繰越の適用が受けられます。
【ご注意】被災代替資産等の特別償却の経過措置の対応について
被災代替資産等の経過措置の適用を受ける場合の別表十六(一)又は(二)の記載等には対応しません。 |
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