■ 社会保険改正の概要 健康保険:標準報酬月額の上限範囲拡大
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部が改正されたことにより、健康保険の保険料の算定の基礎となる標準報酬
月額の上限額が、121万円から139万円に引き上げられました。なお、厚生年金は改正がないため従来のままとなります。
この改正は、平成28年4月分(5月納付分)から適用されます。
・標準報酬月額が3等級追加されます。
毎月の保険料を計算するもととなる標準報酬月額が3等級追加され、47等級121万円から50等級139万円の
上限になります。
【健康保険の標準報酬月額等級】
改正前 | 改正後 |
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
46 | 1,150,000円 | 1,115,000円以上 ~ 1,175,000円未満 | 46 | 1,150,000円 | 1,115,000円以上 ~ 1,175,000円未満 |
47 | 1,210,000円 | 1,175,000円以上 ~ | 47 | 1,210,000円 | 1,175,000円以上 ~ 1,235,000円未満 |
| | | 48 | 1,270,000円 | 1,235,000円以上 ~ 1,295,000円未満 |
| | | 49 | 1,330,000円 | 1,295,000円以上 ~ 1,355,000円未満 |
| | | 50 | 1,390,000円 | 1,355,000円以上 ~ |
・標準賞与額の上限額が引き上げられます。
これまで上限額は、年度累計で540万円でしたが、573万円に引き上げられます。
【標準賞与額上限】
■社会保険改正によるシステムの対応内容
・給与の処理月「5月」(社会保険の徴収が「当月分(特別)」または支払日の特別処理が「翌月日付
(特別)」の場合は処理月「4月」)以降、会社選択時にメッセージを表示し、当該従業員の健康保険料等
を更新し、システム内部の健康保険の料額表を新料額表に切り替えるよう対応します。
(平成28年データのみ)
・平成28年の会社データについては、4月以降、賞与の健康保険料計算時、標準賞与額の累計額を573万円
を上限とした標準賞与額で、健康保険料・(内)特定保険料・介護保険料を計算するよう対応します。
(1月~3月は従来の540万円で計算します。)
■その他の対応内容
・要望対応
[退職]タブの(所)給与所得の源泉徴収票/退職者用(給与応援Liteは[年末調整]タブの給与所得の源泉徴収票退職者用)を年末調整
の使用方法で[年末調整のみ使用]を選択している場合も処理できるよう対応します。
(出力対象定:年末調整しない退職者、平成28ン円データのみ)
・障害対応(給与応援Lite除く)
法定調書合計表の印刷条件設定画面に「個人番号の印刷」の選択を追加します。
(平成28年以降のデータ、基本情報の法人(個人) |