| 給与所得控除の改正(上限の設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円
の上限が設けられました。
給与所得者の特定支出の範囲拡大と控除計算の見直し
特定支出の範囲が拡大され、給与収入が1500万円以下の場合、特定支出が給与所得控除額の
1/2を超える部分について適用できることになりました。(適用判定の基準の緩和)
特定役員の退職所得課税の改正
特定役員(=役員等勤続年数が5年以下の人)退職手当等に係る退職所得の金額の計算が
変更となりました。
▼特定役員退職所得金額の計算
【改正前】 特定役員退職所得額=(退職手当額-退職所得控除額)×1/2
【改正後】 特定役員退職所得額=退職手当額-退職所得控除
住宅特定改修特別控除額の改正
▼一般断熱改修工事等の場合
居住開始年 | 改修工事限度額 | 控除率 | 最大控除限度額 |
平成25年1月~平成26年3月 | 200万円(300万円) | 10% | 20万円(30万円) |
平成26年4月~平成29年12月 | 250万円(350万円) | 10% | 25万円(35万円) |
()内の金額は、断熱改修工事等と併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の限度額
▼高齢者等居住改修工事等の場合
居住開始年 | 改修工事限度額 | 控除率 | 最大控除限度額 |
平成25年1月~平成29年12月 | 200万円 | 10% | 20万円 |
電子証明書等特別控除の廃止
適用期限(平成24年分)の到来をもって廃止されました。 |