社会保障・税番号制度の概要
社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を
実現することを目的として社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
1.個人番号
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。
また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。
個人番号の利用範囲は、番号法に規定された社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されます。
2.法人番号
法人番号は、13桁の番号で、設立当期法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。
なお、法人の支店や事業所には指定されません。法人番号は個人番号と異なり、原則として公表され、
どなたでも自由に利用することができます。
3.特定個人情報の保護措置の必要性
番号法では、個人番号の漏えいや悪用などのリスクから特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)
を守るため、個人番号の利用範囲や提供を制限するなど、特定個人情報の取り扱いについて、
厳しい保護措置を定めています。
4.消費税申告書(一般、簡易)、消費税中間申告書(第26号様式)の様式変更
番号制度導入に伴い、消費税申告書(一般、簡易)、消費税中間申告書(第26号様式)に
個人番号・法人番号を記載する欄が追加されました。
消費税申告書・付表、中間申告(26号様式)の設定画面から登録を行います。
登録した個人番号は暗号化して保存されます。
ここで登録したマイナンバーパスワードは、個人番号を記載した申告書の印刷、
個人番号削除・修正際の都度、入力が必要になります。
2.法人番号の登録
消費税申告書・付表、中間申告(26号様式)の設定画面から登録します。
法人番号の登録にはパスワード設定は不要です。
3.消費税申告書・中間申告書の印刷
消費税申告書(一般・簡易)・中間申告書への個人番号・法人番号印刷に対応します。
個人番号の場合、印刷実行からプレビュー画面を表示する際に、個人番号の印刷設定を行います。
(個人番号をそのまま印刷する/個人番号を印刷しない。/(初期値)③個人番号を*に置き変えて印刷する。)
4.旧バージョンとのやり取りについて
マイナンバーが設定された会社データは、旧バージョンとのデータ共有は行ええます。
旧バージョン側では、マイナンバーに関する一設定・印刷は行えません。
5.会社データの複写
個人番号・法人番号が設定された会社データは下記の場合、個人番号もしくは法人番号が複写されます。
・翌期更新の翌期データ
・会社データのコピー
・バックアップデータ
・仕訳送受信のセンターからのマスター受け取り
以下の場合は、個人番号・法人番号は複写されません。
・個人より新規法人作成した会社データ
・処理会社より新規作成した会社データ