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090.相続・贈与税顧問
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相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載不要について
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 相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載不要について

1.被相続人の個人番号の取扱いの変更について
相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載について、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性および
生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担が考慮され、平成28年10月以降に
提出する相続税の申告書については、被相続人の個人番号の記載は不要とされました。

2.相続税の申告書 第1表の様式変更について
被相続人の個人番号の記載不要に伴い、相続税の申告書 第1表および相続税の修正申告書 第1表の被相続人の
個人番号欄が変更になりました。
被相続人の個人番号欄がある従前の様式を使用する場合は、同欄は記載しないで提出します。

▼相続税の申告書 第1表 変更後の様式

被相続人の個人番号記載欄が削除されました。
 
《参考》国税庁のホームページ
◆相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/toriatsukaihenkou.htm
◆相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h28.htm

 プログラム対応の予定について

相続税の申告書 第1表の新様式への変更は、平成29年1月下旬リリース予定の「相続・贈与税顧問 平成28年
贈与税改正対応(Ver.H28.20)」で対応する予定です。


 従前の様式で提出する場合の運用方法について

Ver.H28.20 リリースまでに相続税の申告書を作成される場合は、被相続人の個人番号を入力しない運用を
お願いします。

[ファイル]→[個人情報登録]で、被相続人については[個人番号]を入力しないでください。