◆ | 営業権の償却額の計算方法の変更
事業年度の中途で事業の用に供した営業権の償却限度額は、月割計算を行うことになりましたので、
期中に事業の用に供した営業権の資産登録で、事業供用日が平成29年4月1日以後の場合は、
事業供用日から期末日までの期間の月数で月割計算した償却額を計上します。
(例)
事業年度 平成29年4月1日~平成30年3月31日 端数処理:切り捨て
事業供用年月日:平成29年5月1日 耐用年数:5年(0.200)、取得価額:1,000,000円
(改正前) 1,000,000円×0.200=200,000
(改正後) 1,000,000円×0.200×11か月/12か月=183,333円
⇒プログラム対応までに必要な場合は、手計算した結果を「普通償却額」の「算出償却額」
にチェックして上書してください。
適用時期:平成29年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用
※平成29年4月1日より前に取得した減価償却資産の計算は従来から変更ありません。 |