製 品
050.法人税顧問
バージョン
H27.4
件 名
兵庫県の法人事業税の超過税率適用要件の変更のお知らせ
発売予定
H27年度版で改正がありましたので、内容を確認の上、設定の見直しをお願いします。
→Ver.H28.1では対応済です。

1.兵庫県の法人事業税の超過税率の適用要件の変更について

兵庫県において、外形標準課税の非対象法人における法人事業税(所得割)の超過税率の適用要件で、
年所得額の判定金額が以下のように変更になりました。平成28312日以後終了事業年度より対象となります。

変更前: 
H28.3.11以前終了事業年度の適用要件
変更後: 
H28.3.12以後終了事業年度の適用要件
年所得が5,000万円超
年所得が7,000万円超
2.システムでの設定方法について (第六号様式-兵庫県)

第六号様式の入力画面で「兵庫県」を選択して、次の作業を行ってください。

①法人事業税(所得割)の税率の上書訂正
該当条件に一致する法人データについて、兵庫県の法人事業税(所得割)の税率が、超過税率で自動判定される
ので、標準税率に上書訂正してください

【第六号様式(兵庫県)の入力画面】



第六号様式別表十四の「超過税率の適用」の判定の確認
第六号様式(兵庫県)の入力画面下部の「超過税率の適用」の判定が、「なし(標準税率)」になっている
ことを確認してください(所得割の税率を標準税率に上書訂正すると「なし(標準税率)」と判定されます)。
「なし(標準税率)」の場合、第六号様式(兵庫県)の入力画面上部に「※第六号様式別表十四の提出が
必要です。」と赤字で表示されていたメッセージが消えます。

【第六号様式(兵庫県)の入力画面 下部】