製 品
050.法人税顧問
バージョン
H28.10
件 名
平成28年度税制改正対応版のご案内
発売予定
05/2016下旬
発売済み


内容を更新しました。

ダウンロード公開日
※マイページご利用の場合
2016年5月24日(火)
CD-ROM発送開始日
2016年6月3日(金)発送
バージョンアップ対象
Ver.H.27.10以降

※「ダウンロード提供」を設定されている保守契約のユーザー様は「マイページ」よりダウンロードいただけます。
※Ver.H28.1用のライセンスキー(プロダクトID)が必要です。
※ネットワーク版は、データベース、クライアントプログラムのセットアップが必要です。


法人税 電子申告更新用 公開日 
2016年6月公開予定

 
※Ver.H28.10にバージョンアップした場合には、Ver.H28.10に対応した電子申告更新用プログラムが必要です


税制改正の内容については、タビスランドで公開しています。
平成28年度
税制改正の概要
(タビスランド)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei_h28/index.htm


当システムに関係する平成28年度税制改正の主な内容は、次のとおりです。

■法人率の引き下げ
法人税の税率が引き下げられました。
改正前
H27.4.1~H28.3.31
開始事業年度
改正後
H28.4.1~H30.3.31
開始事業年度
法人税率
23.9%
23.4%
国・地方を通じた法人実効税率は、32.11%から29.97%に引き下げられました。

■欠損金の繰越控除限度割合の見直し
大法人(中小法人等以外の法人)の欠損金の控除限度が引き下げられました。
改正前
H27.4.1~H28.3.31
開始事業年度
改正後
H28.4.1~H29.3.31
開始事業年度
控除限度割合
所得の65%
所得の60%

■減価償却制度の見直し
■建物附属設備・構築物の定額法一本化
建物附属設備および構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に一本化されました。
平成28年4月1日以後取得資産より適用となります。
また、鉱業用減価償却資産のうち、建物、建物附属設備および構築物についても、定率法が廃止され、
定額法または生産高比例法から選択することとなりました。(生産高比例法は、システム対象外です)

■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例適用対象法人の変更
常時使用する従業員の数が1000人を超える法人は適用対象外とし、適用期限が平成30年3月31日
まで2年延長されました。

■外形標準課税の拡大等 ・・・ Ver.H28.1では未対応
■法人事業税等の税率の改正
外形標準課税法人(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人)について、法人事業税の
所得割の税率は引き下げ、付加価値割及び資本割の税率は引き上げられました。

改正前
H27.4.1~H28.3.31
開始事業年度
改正後
H28.4.1~
開始事業年度
所得割年400万円以下
3.1 % (1.6%)
1.9% (0.3%)
年400万円超年800万円以下
4.6 % (2.3%)
2.7% (0.5%)
年800万円超
6.0% (3.1%)
3.6% (0.7%)
付加価値割
0.72%
1.2%
資本割
0.3%
0.5%

超過税率がある8都道府県の税率(超過税率)もすべて変わります。

また、所得割の税率引き下げに伴い、地方法人特別税の税率が変更されました。
改正前
H27.4.1~H28.3.31
開始事業年度
改正後
H28.4.1~H29.3.31
開始事業年度
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率
93.5%
414.2%

■法人事業税の税率改正に伴う負担変動の軽減措置の拡充
外形標準課税の拡大により負担増となる法人のうち、付加価値額が40億円未満の法人について、旧税率
による計算額よりも増額になる場合は、負担増を軽減する措置が講じられました。

■雇用促進税制の見直し・・・ Ver.H28.1では未対応
■雇用促進税制の適用要件縮減と延長
雇用促進税制のうち「地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置」以外の措置について、次の
見直しが行われた上、適用期限が平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度まで2年延長されました。
・対象になる増加雇用者の範囲が、地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における
 無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定(新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人
 全体の増加雇用者数を上限)

■雇用促進税制の特則措置の拡充

雇用促進税制の特則措置である「地方拠点強化税制による拡充措置」について、所得拡大促進税制との重複
適用が認められました(その場合、一定の調整計算が行われる)。

■環境関連投資促進税制の見直し・・・ Ver.H28.1では未対応
環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)
について、次の見直しが行われた上、その取得等の期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。
 ・風力発電設備について即時償却を廃止
 ・対象資産から売電用の太陽光発電設備を除外し、自家用の同設備を追加
 ・税額控除の対象資産から車両運搬具(電気自動車等)を除外

■交際費等の損金不算入制度および特例の延長
交際費等の損金不算入制度、および次の特例の適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。
 ・飲食費の50%まで損金算入可能
 ・中小法人について、800万円までの損金算入制度と、飲食費の50%まで損金算入制度の選択適用

■地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設・・・ Ver.H28.1では未対応
地方公共団体が地方創生のために効果の高い事業を進めていく際に、事業の趣旨に賛同する企業が寄附
を行うことにより、官民挙げてその事業を推進することができるよう、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
が創設されました。
青色申告法人が、地域再生法の改正法施行日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生
計画に記載された地方創生推進寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合、現行の損金算入措置に加え、
特定の税額控除が適用できます。
税額控除額
控除額の上限(※)
法人事業税
寄附金額×10%
同税額の20%
法人住民税(法人税割額)
道府県民税
寄附金額×5%
同税額の20%
市町村民税
 寄附金額×15%
同税額の20%
法人税次のいずれか少ない金額
・寄附金額×20%からその寄附金の支出について法人
 住民税の額から控除される金額を控除した金額
・寄附金額×10%
同税額の5%
(※)平成29年3月31日までに開始する事業年度


今後の対応予定について  
 税制改正による対応内容

■様式の変更等
Ver.H28.1変更となる帳票は次のとおりです。 

別表一(一)
別表一(二)
別表一(三)
別表三(一)
別表四
別表六(五の二)
(旧別表六(二))
別表七(一)
別表八(一)
別表十(六)
別表十一(一)
別表十一(一の二)
別表十四(二)
別表十四(五)
(旧別表十四(四))

■削除帳票
別表八(一)付表(受取配当等の額の明細書)は、別表八(一)に統合されたため削除します。

※別表六関連帳票の様式変更等のプログラムについて、「今後の対応について」をご確認ください。


 今後の対応予定について

プログラムを複数回に分けて提供します。ご迷惑、ご不便をおかけいたしまが、よろしくお願いいたします。

■別表六関連帳票等の対応予定について
以下の様式変更につきましては、次回Ver.H28.2(7月公開予定)で対応予定です
Ver.H28.1では旧様式のフォームおよび別表番号の出力になります。

別表六(二の二)
別表六(三)
別表六(三)付表一
別表六(六)  ※新規追加別表
(旧「別表六(六)(七)(八)」相当)
別表六(七)
(旧「別表六(九)」)
別表六(八)
(旧「別表六(十)」)
別表六(九)
(旧「別表六(十一)」)
別表六(十)
(旧「別表六(十二)」)
別表六(十五)
(旧「別表六(十七)」)
別表六(十六)
(旧「別表六(十八)」)
別表六(十六)付表
(旧「別表六(十八)付表」)
別表六(十八)
(「別表六(二十)」)
別表六(十九)
(旧「別表六(二十一)」)
別表六(二十)
(旧「別表六(二十二)」)
別表六(二十三)
(旧「別表六(二十五)」)
別表六(二十三)付表
(旧「別表六(二十五)付表」)
別表六(二十四)
(旧「別表六(二十六)」)
別表八(二)


■地方税 第六号様式の税率の対応について
事業税税率について、Ver.H28.1では平成28年4月1日以後開始事業年度より適用となる税率には
対応していません。
(Ver.Ver.H28.2で対応を予定しています)必要に応じて上書で税率を訂正してください。

※その他の対応につきましては、随時情報公開させていただきます。

 R4シリーズへのコンバートについてのご注意

平成27年度版で、翌期更新したデータを選択して、旧データ変換を行うと、法人税R4へコンバート
できない場合があります。
法人税R4へのコンバートを予定している場合、公開中のR4コンバーターがVer.H28.1から法人税R4
へのコンバートに対応済かご確認ください。
平成28年度版同士のコンバートの対応は、2016年8月を予定しています。
法人税顧問
R4シリーズ
コンバーターリリース時期
平成27年度版(Ver.H27.3/H27.4)から
※平成28年4月1日以後終了事業年度のデータが対象
平成28年度版
2016年5月24日(火)公開
(コンバーター:Ver.3.20)
平成28年度版(Ver.H28.2)から
※平成28年4月1日以後終了事業年度のデータが対象
平成28年度版
2016年8月以降公開予定
 


法人税R4にコンバートする場合は、法人税顧問Ver.H28.1ではデータ変換せずに、コンバートを実施してください。
法人税顧問Ver.H28.1にデータ変換してしまった場合には、法人税R4(平成28年度版)へは現在コンバートできません(8月以降対応)ので、法人税顧問で申告をお願いします。
ただし、法人税顧問Ver.H28.1で入力をしていない場合は、データ変換したデータを削除して平成27年度版で更新処理からやり直しをすれば(H28.1でデータ選択していない状態)、コンバートすることができます。



法人税 Q&A 
平成27年度版での
5月申告の留意点

兵庫県の法人事業税
の超過税率変更
兵庫県において、外形標準課税の非対象法人における法人事業税(所得割)の超過税率の適用要件で、年所得額の判定金額が以下のように変更になりました。
平成28年3月12日以後終了事業年度より対象となります。

平成28年度版(Ver.H28.1)では、新しい適用要件による自動判定を行います。