相続手続き事例
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連絡のとれない相続人
(2012/02/27)

 お母様が亡くなられ、相続人は長女と二女ですが、長女は、メキシコで宗教団体に入り抗争などに巻き込まれて身を隠しているということで、数十年前から消息不明でした。2年ほど前にメキシコから電話があり、無事であることがわかったようですが、その後は全く連絡が来ず、今回の相続に至ったようです。

 長女が見つかる見込みはないため、「不在者財産管理人選任」の申立てをしました。

 お母様は約2億円の遺産を残されていたため、相続税申告の必要がありました。この場合、10か月の申告期限までに不在者財産管理人の許可が出なければ、遺産分割を行えず、納税のための預貯金解約もできないことになります。

 幸いにも、裁判所の選任手続きから相続税申告・納税まで期限内に行うことができました。今回のケースのように、相続の手続きが複雑になると、予想外の時間がかかったりしますので、お身内が亡くなったらなるべく早く相続の手続を始めましょう。特に、相続税申告の必要がある場合は、この点はとても重要になります。




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