相続手続き事例
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3姉妹それぞれの思惑
(2011/08/29)

 お父様が亡くなられたということで、相談に来られた3姉妹。

 遺産は、ご自宅のほか、先祖から継承されている田畑と銀行預金でした。

 女3人寄れば「かしましい」とは、よく言いますが、3姉妹の思惑はそれぞれ、

 長女は、3人均等に相続するべきと主張。

 二女は、財産を金額換算、長女は不動産を中心に、二女三女は銀行預金中心に相続するべきと主張。

 三女は、自宅不動産は長女に、ほかの不動産を二女中心に相続し、残りを三人で相続するべきと主張。

 という、まったく三人三様なばらばらな主張でした。

 当然のことながら、3姉妹による再三にわたる遺産分割協議は、まとまりません。

 長女が折れる形で、ようやくまとまったその内容は、不動産は長女、銀行預金は二女三女が相続するというものでした。

 しかし、その後長女は、先祖から受け継がれてきた財産を維持することすら難しく、相続した不動産をすべて売却することに決めました。

 その結果、父が遺した不動産はすべて処分されてしまったのです。

 お父様のご遺志は、はたしてこういう事だったのでしょうか?

 生前に、娘たちとのコミュニケーションを密にとりながら、遺言まで残しておいてもらえば、あるいは、エンディングノートで3人の娘に伝えるべきことを伝えておいていただいていたら、また違った結果になり、姉妹もここまで争うことはなかったのではないかと思います。




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