相続手続き事例
事例一覧はこちら

自分で書いた遺言の手続きに四苦八苦
(2011/08/29)

 お母様が亡くなられたAさんは、先日、自筆の遺言を持って相談に来られました。

 検認の手続を経て、遺言の中身を確認したところ、「マンションと現金は全てAさんに与える」という内容のものでした。

 しかし、ここで問題が起こります。

 実は、お母様はこのマンションに2部屋を所有しておられたのです。

 法務局に確認したところ、「不動産が特定できていないので遺言による名義変更は難しい。」という返答でした。

 結局は、他の法定相続人を交え、遺産分割協議にて不動産の名義変更を行いました。

 相続人全員から、実印と印鑑証明書を集めるのは、大変苦労されました。

 当たり前の話ですが、亡くなられた後の手続がどうなったかということは、遺言書を書かれたご本人は知るよしもありません。

 でも、亡くなる2ヶ月前、世話になった娘のためにと、せっかく、娘への愛情を遺言にされたのに、その後の手続で思いもよらず四苦八苦させてしまった・・・

 やはり、亡くなられた方として、とても悲しいことだと思います。

 今回のように、不動産を相続させるために、自筆で遺言を書く際には、必ず、不動産を特定できる書き方が必要です。

 できれば、登記簿謄本をとって、そこに書かれている所在、地番、地目、地積、家屋番号などを書くことが望ましいです。

 もしくは遺言書作成の際には、専門家にご相談いただくことをお勧めします。




▼ 相続手続きの詳しい情報はこちらをクリック! ▼
あんしんの相続手続支援センター