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相続手続きをしないまま、次の相続が発生しました
(2011/04/25)
13年前に亡くなった父の相続をしないまま、相続人のうち2名が亡くなってしまいました。さらに配偶者も亡くなってしまいました。結局子供、嫁、孫で相続人が10名。
相続財産は相続人への債務と、父所有の自宅不動産のみでした。
相続人間で、今までの債務はそれぞれが負担することとして、両親の遺産分割協議書を作成し、一度で不動産の名義変更をすることにしました。
通常ですと、相続人1人につき、遺産分割協議書が1通必要となるのですが、今回の場合には両親ともに相続人が同じだったため、1通の遺産分割協議書で済ませることができました。
内容は、相続人の1人が代表で相続し、速やかに売却し、換価金を法定相続分で按分するものとしました。
この場合には、その後の譲渡所得、所得税等、代表相続人に不利益がでないように、税理士と相談の上、その後の確定申告にもご対応しています。
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