相続手続き事例
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スポーツジムやゴルフの会員権
(2010/12/22)

 スポーツジムやゴルフ会員権についても、相続手続による名義変更や退会の手続が発生します。

 スポーツジムの場合は、他への譲渡に関して流通が確立されていませんので、施設会社と手続を取る事になります。

 ゴルフ会員権の場合、故人に替って、そのゴルフ場を利用する方が遺族にみえれば名義変更手続をゴルフ場に申請すれば良いのですが、引き続き利用しない場合にはゴルフ会員権業者への売買となります。

 これらの処置手続も早目に行わないと、会費の発生がありますので注意して下さい。

 特に保証金の預け入れをしている場合は年会費についての未納督促がゆるい為、翌年以降も気付かなく、会員権を利用することなく貯まった未納会費で保証金を償却してしまう結果になりかねません。

 会員権証書がみつからない場合は故人のゴルフバックに付いている名札のタグのゴルフ場が目安となります。

 これと同じ様に、故人の事業が引き継がれない場合には、同業者組合への出資金・加入保証金も退会手続を取り、出資金・加入金の返却を受ける事になります。

 農業をこの後、営まないのであれば、農協への出資金も同様ですので注意して下さい。




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