相続手続き事例
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名義変更未了の土地―祖父のままの名義
(2010/12/01)

 Aさんはお父様を亡くされ、当センターに相談にみえたのですが、同居していた自宅の土地が祖父の名義のままで放置されていた為、どうしたら……という事でした。この土地は昨年度、市道の拡張区域に該当し、市役所からは名義変更手続をとらないと収納代金の支払いは困難との事でした。

 祖父の時の相続手続が未了なのです。

 伯父・叔母に連絡を取り相続手続を取るのですが、伯父は他界しており、従兄とは付き合いもなく、音信も途絶えているので現住所は不明との事でした。

 それでも戸籍からたどって連絡が取れたのは2年半後でした。その間、道路拡張の手続は進まず、近隣に申し訳なかったと恐縮してみえました。

 固定資産税は祖父名義で納付されていれば居住に関してあまり問題が発生することはありません。

 しかし、売却や収納などの時には不動産名義が変更登記されていないと大変困難になります。

 昨今、離婚率のアップや未婚のままのお一人様の増加はこの様な時、調査を一段と複雑にします。

 相続発生時には放置せず、その時に手続を取る事が大切ですし、祖父など故人名義の不動産は急いで現所有者名義に登記変更しておくようにしましょう。




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