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親族に迷惑をかけない「事前の配慮」
(2010/09/01)
「父親の借金を相続放棄したいが、親族に迷惑をかけることになりませんでしょうか。」とGさんが相談に来られました。
相続放棄の手続は、3ヶ月以内であればすることができますが、親族迷惑をかけないようにするためには、少しの配慮が必要です。
相続放棄の効果は、第一順位の相続人(子供)全員が相続放棄をすると、次に第二順位の相続人(親)に相続権が移り、また、その親も相続放棄をすれば、さらに第三順位の相続人(兄弟姉妹)にまで、最終的には相続権が移ることになります。
このことからも分かるように、「本人」だけの話しでは、事済まないのです。
ある日突然、自分のおじいさんやおばあさん、もしくはおじさんおばさんに、身に覚えの無い借金の請求が行くことを思い浮かべてください。
当然、驚かれるでしょうし、不安にもなることでしょう。
相続放棄の手続自体は、個々それぞれが行うことですが、まわりの皆にも影響を及ぼす、ということを覚えておいて欲しいものです。第一順位、第二順位、第三順位の相続人全員に状況を事前に説明し、順番に全員が相続放棄をしていく必要があります。
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