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相続人が34人
(2010/07/14)

 Bさんは、夫とともに生まれ故郷を離れて暮らし40年以上が過ぎました。Bさんの夫がこの度亡くなり、相談に来られました。財産は、一緒に働いて貯めた預金と、国債と信用金庫の出資金のみ。しかし、Bさん夫妻には、子供がいませんでした。夫の家族は大家族で、兄弟が11名。もちろん既に亡くなっている人もいますので、相続人には、甥姪が含まれてしまいます。戸籍を順番に取得して分かった事は、相続人が34人いたことでした。

 あまりの数の多さに、Bさんも初めは驚いておられましたが、預金の解約などをするためには、34人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。そこで、相続人の方々に現在の状況とこれまでの経緯と、法定相続分をそれぞれにお渡ししたい事を、誠意を持ってお伝えしました。無事に手続は終了しました、やはり相談にこられてから、全ての手続きが完了するまで、8ヶ月かかりました。

 このような相談は、最近特に多くなってきています。子供がいない夫婦の場合は、配偶者が無くなったときは、その兄弟姉妹からの協力が必ず必要となります。高齢で亡くなった場合は、相続人の数がすぐに20人、30人にもなってしまいます。

 戸籍の取寄せも、膨大な量になることもありますし、相続人の中には、行方不明となっている方や、今まで、全く面識の無い相続人の方がいらっしゃる場合も多くあります。親戚付き合いも、希薄になる親族も増えていきますので、手続は大変になります。

 解決方法はひとつ。妻に全財産を相続させる内容を書いた遺言書があれば、兄弟姉妹の協力なく、スムーズに手続が終わります。





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