専門手続一覧 裁判関係・税務関係・年金関係

遺言書の検認・開封
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004(1))。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することはできません(民法1004(3))。
ただし、この検認、開封の立会いの手続を怠ったからといって、遺言が無効になることはありません。

複数の遺言書がある場合
民法第1023条第1項に、「前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」と規定されています。
したがって、複数の遺言書がある場合には、日付の新しい遺言書が優先されることになります。

包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈とは、「遺産の1/3を」とか「遺産の4割を」というように、財産を特定することなく割合で指定するものであり、特定遺贈とは、「××の土地を」とか「××社株式を」というように具体的に財産を特定する遺贈をいいます。

遺言により財産を取得する者を受遺者といいますが、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになるため、遺贈の放棄や限定承認は相続開始の日から3か月以内に行う必要があります(民法990)。特定受遺者はいつでもこれを放棄できることになっています(民法986(1))。

また、受遺者が遺言者より前に死亡した時や、停止条件付の遺贈で受遺者がその停止条件の成就前に死亡した時には、その遺贈は無効となります。この場合、受遺者には代襲というものは適用されません(民法994)。

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