1. |
法務局・市区町村役場にて筆界線を特定するための図面・資料収集。 |
2. |
現地測量、これは現地における既設境界標識や境界線付近の構造物の位置関係をデータとして収集することです。この時点で1で収集した資料と測量データを分析し調査士が境界線の査定をします。 |
3. |
官有地に測量対象地が接続している場合は、その担当役所に対して官有地境界確定申請をします。 |
4. |
民有地と接続している場合は、その土地所有者に対して境界確認立会依頼をします。 |
5. |
官有地・民有地ともに現地にて境界確認の立会を行い、利害関係人意見と2で査定した境界線を比較しながら、境界線は決まっていきます。 |
6. |
決定した境界線に境界標識を設置します。 |
7. |
「境界確定図」を作製し、筆界確認書に利害関係人から承諾印をいただいて回ります。 |
8. |
官有地境界確定申請した役所に確定図面を提出すると、公印をついた確定書面が返ってきます。これで境界が確定したという証拠書面が揃うわけです。 |
9. |
土地所有者の意志に基づいて、必要であれば「地積更正登記」を行い作業は完了します。 |