専門手続一覧 共通手続き・登記関係

建物滅失登記
建物取壊しの場合

建物所有者
1.委任状(実印押印)
1.印鑑証明書 1通
1.住民票(登記簿上の所有者の住所と印鑑証明書の住所が違うとき)

工事請負人
1.建物取壊証明書
1.印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
1.資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)

前へ一覧表次へ


▼ 相続手続きの詳しい情報はこちらをクリック! ▼
あんしんの相続手続支援センター