社長さんの会社では役員退職金はどのような方法で金額決定をされていますか? 役員退職金は役員報酬と同様に、その金額等については株主総会の決議が必要です。しかし、実際は株主総会では役員退職金の詳細決議を取締役会に一任するという決議を行い、取締役会にて決定することが通常一般的です。 ●役員退職金の計算方法は? さて、次に役員退職金の算定方法について説明します。 退職金には生存退職金と死亡退職金の2種類がありますが、どちらも一般的に以下のような計算に基づきます。 具体例として、社長:最終報酬月額120万円、役員の在任年数25年の場合で計算してみましょう。合わせて功績倍率を会長、社長=3倍 専務=2.5倍 常務=2.2倍で設定します。 (1)功績倍率方式 計算式=【役位別最終報酬月額】×【役員の在任年数】×【功績倍率】 ケース1 120万円×25年×3倍(社長) = 9000万円 (2)役位別評価方式 計算式=【役位別最終月額報酬】×【役位別在任年数】×【役位別功績倍率】 ケース2 取締役=50万円×3年×2倍=300万円 :A 専務=100万円×5年×2.5倍=1250万円 :B 社長=120万円×17年×3倍=6120万円 :C A+B+C=合計役員退職金=7670万円 ※注意!!具体的な功績倍率は同業他社などの平均値や上記役職者功績倍率により決定致します。あまりに過剰な倍率は税法上認められない事がありますので、ご注意下さい。 ●退職金規程とは? あらかじめ役員退職金規程を作成し、この規程に沿って退職金を支給することで、退職金の支給額算定根拠を示すことが出来ます。他に、 (1)税務上のトラブルを回避できる (2)退職金を確実に支払うためにも有効です。 特に死亡退職金の場合は遺族と裁判になる場合があります。 一般的に中小企業では、役員退職金規程は作成していない所が多く、規程があった方が有利な場合が多いのですが、肝心なのは合理的な基準に基づいた支給ということです。 退職金規程のポイント (1)形式(規程)が整っている事(形式基準) (2)規程の内容に問題がないかどうか、何に基づいているのか(実質基準) |