手続きする書類等 |
区分 |
注意事項 |
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届 |
法定 |
健康保険被保険者証を添付する。添付不能の場合は、被保険者証回収不能届を添付する必要がある。退職日の翌日から5日以内に所轄社会保険事務所または健康保険組合へ提出。 |
任意継続被保険者
資格取得申請書 |
法定 |
被保険者期間が2か月以上ある退職者が、資格喪失後も引き続き被保険者であることを希望する場合。被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届の添付が必要。退職の翌日から20日以内に社会保険事務所または健康保険組合へ提出。 |
雇用保険被保険者資格喪失届 |
法定 |
退職日の翌日から10日以内に、所轄の公共職業安定所へ提出。労働者名簿を添付。 |
雇用保険被保険者離職証明書 |
法定 |
退職者が離職票の交付を希望する場合。雇用保険被保険者資格喪失届と共に所轄の公共職業安定所へ提出。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を添付。 |
給与所得者の源泉徴収票 |
法定 |
退職日から1か月以内に退職者に交付。 |
給与所得者の退職所得受給に関する申告書 |
法定 |
退職金の支払がある場合。退職金の支払日までに退職者より回収。提出がない場合は20%の源泉分離課税の適用となる。 |
給与支払報告特別徴収に関する給与所得者異動届 |
法定 |
退職日の翌月10日までに退職者の住所地の市区町村役場に提出。 |