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 厚生年金
国民年金  厚生年金

■ 厚生年金
年金制度 受給資格
老齢厚生年金 1)老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上ある65歳以上の人
ただし、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある60〜64歳の人には特別支給の老齢厚生年金が支給される
障害厚生年金 1)障害の原因となった傷病の初診日において、厚生年金保険の被保険者であること
2)障害認定日において、または65歳に達する前に事後重症などに至った時において、障害等級1〜3級に該当する障害の状態であること
3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
障害手当金 ・障害厚生年金を受給できるほど障害の程度が重くない時に支給される一時金で、障害厚生年金独自の給付
・受給資格は、次のすべての要件を満たしていること
1)初診日に厚生年金に加入していること
2)初診日から5年以内に症状が治り(症状が固定した場合を含む)残った障害が政令で定める程度の状態にあること
3)障害基礎年金を受給できる保険料納付要件を満たしていること
4)病気やケガが治った日(障害認定日)に厚生年金や国民年金の年金給付あるいは「労働基準法」による障害補償「労働者災害補償保険法」による障害補償給付等の給付を受けることができないこと
遺族厚生年金 <死亡した人の要件>
1)厚生年金保険の被保険者が亡くなった時
2)老齢厚生年金の受給に必要な資格期間を満たした人および受給権者が亡くなった時
3)1級または2級の障害厚生年金の受給者が亡くなった時
4)厚生年金保険の被保険者資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合
<遺族の要件>
5)死亡した人により生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母
ただし、夫、父母、祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上であること。また、子、孫は18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子(または障害等級1、2級で20歳未満の子)で婚姻していないこと