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 国民年金
国民年金  厚生年金

■ 国民年金(基礎年金)
年金種類 内容 受給資格
老齢基礎年金 65歳以上の者に対して国民年金から支給される年金 次の2つの要件をすべて満たしていること
 1)加入期間が25年以上あること
 2)年齢が65歳になっていること
※加入期間には「保険料免除期間」「カラ期間」も含まれる
障害基礎年金 病気やケガが治った後に一定の障害が残った場合に支給される年金 次の2つの要件をすべて満たしていること
 1)原則的には被保険者期間中の傷病であって保険料納付要件を満たしていること(特例あり)
 2)障害認定日または65歳に達する前に事後重症などに至ったときにおいて、その障害の程度が一定の障害の状態にあると認定されたこと(1級から2級)
遺族基礎年金 被保険者が死亡した時、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給される年金

※18歳未満の子とは18歳になった日以後、最初の3月31日までの間にある子のこと
<死亡した人の要件>
 1)老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡した場合
 2)原則として、死亡した前々月までに死亡した人の保険料納付済期間(保険料免除期間も含まれる)が加入期間の3分の2以上であること(特例あり)
 3)国民年金の被保険者が死亡した場合
 4)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡した場合
<遺族の要件>
 死亡した人によって生計を維持されていた次の人
 ・死亡した人の妻であって、18歳未満の子※または20歳未満で障害の程度が1級または2級の子と生計を同一にしている人(子は婚姻をしていないこと)
・死亡した人の18歳未満の子※、または20歳未満で障害の程度が1級または2級の子で婚姻していない子
 ただし、妻が遺族基礎年金を受給する間は、子に対する遺族基礎年金は停止される。
 
寡婦年金 自営業者や農業従事者等が死亡し、その妻が右の要件を満たす場合に、60歳から65歳まで支給される年金 次の2つの要件を全て満たしていること
 1)自営業者や農業従事者の被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡した時10年以上婚姻期間があった妻であること
 2)夫の死亡当時その夫により生計を維持されていた妻であること
死亡一時金 自営業者や農業従事者等で保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給される一時金 死亡した人は次の要件を全て満たしていること
 1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月まで、第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上あること
 2)老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給していないこと

支給対象者は死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、被保険者が死亡した当時、その人と生計を同じくしていた人