>> 被保険者 適用事業所で常用的に使用される70歳未満の者については、適用除外の人を除いて被保険者となり資格取得手続きをせねばなりません。ここでいう、常用的に使用されるとは、法律上の雇用契約の有無に関係なく、適用事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいいます。いわゆる試用期間中であっても、報酬が支払われていれば使用関係が認められ、被保険者となります。また、このような常用的使用関係があれば、国籍などに関係なく被保険者となりますが、以下の表のように、常用的使用関係にない者は、一般被保険者の対象外となっています。
パートタイマーが被保険者となるかどうかについては、適用事業所での身分(単にパートタイマー、アルバイトだからということ)だけでなく、常用的使用関係があるかどうかで決まります。その目安は以下のとおりです。
これらは、ひとつの目安であり、すべてが機械的にこれに当てはめられるわけではありませんので、管轄の社会保険事務所に相談するほうがよいでしょう。 >> 資格取得日 資格取得日は、事実上使用関係が発生した日となります。 1 適用事業所に使用されるようになったとき 2 事業所が適用事業所になったとき 3 適用除外に該当しなくなったとき >> 提出期限 提出は、資格取得日から5日以内です。被保険者の資格は、保険者(健康保険組合や政府)の確認を受けてはじめて有効になります。 >> 添付するもの 年金手帳。被扶養者がいる場合には、健康保険被扶養者(異動届)を添付する → 記入例を見る |