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 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の解説

>> 被保険者
 適用事業所で常用的に使用される70歳未満の者については、適用除外の人を除いて被保険者となり資格取得手続きをせねばなりません。ここでいう、常用的に使用されるとは、法律上の雇用契約の有無に関係なく、適用事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいいます。いわゆる試用期間中であっても、報酬が支払われていれば使用関係が認められ、被保険者となります。また、このような常用的使用関係があれば、国籍などに関係なく被保険者となりますが、以下の表のように、常用的使用関係にない者は、一般被保険者の対象外となっています。

適用を除外される者 被保険者となる場合
臨時に
使用される者
日々雇い入れられる者 1か月を超えて引き続き使用されることとなった場合はそのときから
2か月以内の期間の定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されることとなったときはそのときから
季節的業務に4か月以内の 期間を定めて使用される者 当初から継続して4か月を超える予定で使用される場合は当初から
臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて使用される場合 当初から継続して6か月を超える予定で使用される場合は当初から

 パートタイマーが被保険者となるかどうかについては、適用事業所での身分(単にパートタイマー、アルバイトだからということ)だけでなく、常用的使用関係があるかどうかで決まります。その目安は以下のとおりです。

勤務時間 1日または1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上で該当します。例えば、一般社員の1日の所定労働時間が8時間であれば6時間以上、日によって勤務時間が違う場合は、1週間をならして一般社員が40時間なら30時間以上であることです。
勤務日数 1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。例えば、一般社員の1か月の所定労働日数が24日であれば18日以上あることです。一般社員の労働日数は、必ずしも実出勤日数を指していませんが、その事業所で同じような仕事をしている社員のおおよその4分の3以上を勤務していれば該当します。

 これらは、ひとつの目安であり、すべてが機械的にこれに当てはめられるわけではありませんので、管轄の社会保険事務所に相談するほうがよいでしょう。

>> 資格取得日
 資格取得日は、事実上使用関係が発生した日となります。
 1 適用事業所に使用されるようになったとき
 2 事業所が適用事業所になったとき
 3 適用除外に該当しなくなったとき

>> 提出期限
 提出は、資格取得日から5日以内です。被保険者の資格は、保険者(健康保険組合や政府)の確認を受けてはじめて有効になります。

>> 添付するもの
 年金手帳。被扶養者がいる場合には、健康保険被扶養者(異動届)を添付する

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