従業員が退職、死亡した場合や、事業所が適用事業所に該当しなくなったり事業所自体が廃止になった場合は、被保険者の資格を喪失します。 >> 定年後再雇用者の場合 定年による退職であり、かつ老齢厚生年金の受給権者である者が、雇用契約上はいったん退職し、引き続き嘱託等として再雇用された場合、事実上の雇用関係は継続しているので、被保険者資格は継続しますが、この場合特例として、一度資格を喪失し、同時に資格を取得することができます。(同時得喪)したがって随時改定の対象とはなりません。 >> 資格喪失日 資格喪失日は、退職日等の翌日となりますので注意が必要です。(6の場合は当日) 1 適用事業所に使用されなくなった日の翌日 2 死亡した日の翌日 3 適用除外になった日の翌日 4 事業所が廃止になった日の翌日 5 任意適用事業所が任意包括脱退を認可された日の翌日 6 厚生年金保険については、70歳に達した日(誕生日の前日) >> 提出期限 提出は5日以内です。資格喪失は条件が揃えば自動的に行われますが、保険者の確認が必要です。 >> 添付するもの 健康保険被保険者証を添付します。(70歳に達した事により厚生年金の資格を喪失するときを除く)添付できないときは、被保険者証回収不能届を提出します。 → 記入例を見る |