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 健康保険・厚生年金保険被保険者 報酬月額算定基礎届の解説

 被保険者の標準報酬月額は、資格取得時(通常は入社時)に決定されますが、それぞれ昇給があったり、手当に変動があったりするのが一般的です。そこで、1年に一度各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といい、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をとり決定されます。この時決定された標準報酬月額は、その年の9月より改定され、実際は9月分の保険料(10月給与控除)より変更され、原則的には翌年の8月まで適用されます。


>> 対象者
対象者は7月1日現在の全被保険者です。ただし、6月1日より7月1日までの間に入社の者は提出する必要はありません。7月または8月に被保険者資格を喪失する予定のある人は届出る必要がありますが、7月より9月までのいずれかの月から随時改定が行われる予定のある人は届出る必要がありません。

>> 支払基礎日数
給与計算の対象となる日数を支払基礎日数といい、この日数が20日未満の月は報酬額が通常のものとかけ離れたものになる恐れがあるため、計算の対象から除かねばなりません。支払基礎日数は、日給者の場合は出勤日数がそれにあたり、月給者や週給者の場合は、通常給与計算の基礎が暦日で、日曜日なども含むのがふつうなので出勤日数に関係なく、暦日が支払基礎日数になります。ただし、欠勤控除として、給与が差引かれる場合は、その日数は除きます。また、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。

>> 事務手続き
対象者について、「被保険者報酬月額算定基礎届」に4、5、6月に支払われた報酬月額(給与等)、その他必要事項を記入し、7月1日から7月10日までの指定された日に保険者(社会保険事務所または健康保険組合・厚生年金基金)へ提出します。

>> 修正平均
昇給の差額など、4、5、6月に3月以前の遡及を受けたときは、その分を差引いて計算します。また、4、5、6月に低額の休職給を受けたときやストライキによる賃金カットがあったときなどは、その月を除いて計算します。

>> 保険者算定
3か月とも支払基礎日数が20日未満の場合や、3か月とも無給などの場合は、保険者が修正平均して算定します。しかし、この場合でも算定基礎届の提出は必要です。


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