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 療養給付たる療養の給付請求書の解説

 労働者が通勤途上に負傷しまたは疾病などにより療養を必要とする場合、療養給付が行なわれます。

>> 療養の給付の種類
 療養の給付には次のようなものがあります。
 1 診察
 2 薬剤または治療材料の支給
 3 処置、手術その他の治療
 4 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
 5 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
 6 移送
 ただし、政府が認めたものに限ります。

⇒ 通勤の意味
 ここでいう通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除きます。また、通勤の経路を逸脱したり、往復を中断した場合は、その逸脱または中断した間およびその後の往復は通勤とみなされません。ただし、労働者が通勤途上において、経路の近くにある公衆便所を使用する場合、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合や経路上の店でタバコや雑誌等を購入する場合、駅構内で飲み物を立ち飲みする場合など、労働者が通常通勤の途中で行う些細な行為は逸脱、中断ととられないことがあります。また、逸脱、中断が以下に掲げるように、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合、合理的な経路に復した後は通勤と認められます。

 1 日用品の購入その他これに準ずる行為
 2  公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校において行われる教育その他これに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
 3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
 4 病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為

⇒ 請求手続き
 療養の給付は、療養の給付を受けようとする労働者が、通勤によってケガまたは病気にかかり、指定病院等で診察または薬剤の給付を受けようとする場合に請求できます。療養給付を受ける場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」をその給付を受けようとする指定病院等を経由して、所轄の労働基準監督署長に提出します。

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