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 労災保険休業補償給付支給請求書の解説

 労働者が業務上のケガや病気による療養のため労働することができなくなり、そのため賃金を受けられなくなった場合に平均賃金の100分の60に相当する額が支給されます。支給要件は以下のとおりです。
 1 労働者が業務上のケガや病気により負傷し、または疾病にかかること
 2 1の療養のため労働することができないこと
 3 賃金を受けないこと
 4  3日間の待期期間(健康保険の傷病手当金の場合と違い、継続・断続を問いません)を満たすこと。

 待期期間の3日間分は事業主が負担せねばなりません。 なお、労働者が次のいずれかに該当する場合は、休業補償給付は行われません。
 1 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合
 2 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

>> 休業特別支給金
 休業補償給付に加えて療養生活の援護をはかるために支給される給付金で、労働者が業務上のケガや病気にかかる療養のため労働することができなくなり、そのことによって賃金を受けなくなった日の第4日目から支給されます。特別支給金は労働者の申請によって支給され、その額は、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額です。特別支給金についても支給されない場合は休業補償給付と同じです。

>> 請求手続き
 休業補償給付は、業務上のケガや病気による療養の療養のため労働することができなくなり、そのことにより賃金を受けられなくなった労働者が請求できます。休業補償給付を受ける場合は、「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」を所轄の労働基準監督署長に提出します。

→ 記入例を見る