>> 被保険者 適用事業所に雇用される労働者については、被保険者となり資格取得手続きをせねばなりません。ただし、以下の表に掲げる労働者については、雇用保険の適用がなく、被保険者とはなりません。
パートタイマー(短時間就労者)については、次の1,2のいずれにも該当する時は雇用保険の被保険者となります。 1 1週間の所定労働時間が20時間以上あること 2 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
>> 資格取得日 資格取得日は、事実上使用関係が発生した日となります。 1 適用事業所に使用されるようになったとき 2 事業所が適用事業になったとき >> 提出期限 提出は、資格取得日の属する月の翌月10日までです。 >> 添付するもの 雇用保険被保険者証(初めて被保険者になる方は不要です)、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿・雇入通知書等。 → 記入例を見る |