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 1.取締役会開催
1.取締役会開催  2.議事録の作成  議事録のサンプル

召集権者は?

 取締役会は原則的に各取締役が招集する権限を有していますが、取締役会で召集権者を定めている場合はこれによります。監査役にも一定の場合に取締役会の召集請求権があります。取締役が法令定款に違反する行為をなし、またはなすおそれがある場合に、これを監査役が取締役会に報告するために取締役会の召集が必要であるときに召集請求権が与えられています。(ただし、資本金1億円以下の株式会社(負債合計額200億円未満に限る)の場合は監査役の権限としては認められていません。)


召集通知

 取締役会を召集するには会日より1週間前に各取締役及び監査役に対して招集通知を発する必要があります。


決議の方法、および決議事項

 取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数によってなされます。取締役会は会議体であり、書面による決議はできません、また持ち回り方式による決議もできません。さらに、代理出席による決議参加は許されません。取締役会の決議につき特別の利害関係を有する取締役は決議に参加することができず、この場合は定足数や決議要件を算出する取締役の数に入れないことになっています。