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給料を支払う時の源泉所得税の差し引き方、納税の仕方

源泉徴収税額表を見て差し引き、翌月税務署に納付!!

【ポイント】
(1)給料の所得税は、「源泉徴収税額表」による
(2)「扶養控除等申告書」の提出により「甲」で徴収
(3)納税は届出を出しておけば年2回となる

 会社が給料を支給するときには、所得税等を差し引きます。

 給与を支払うときは以下のような経理処理をします。

 給料 /  現預金
 預り金 【源泉所得税】(a)
 預り金 【住民税】(b)
 預り金 【社会保険料】(c)


(a)源泉所得税

 控除する金額は、給料から社会保険料を控除した後の金額と扶養親族の数により、「源泉徴収税額表」という一覧表で求めます。給料は月給で支払う場合は、所得税の差し引き方は2通りあります。給料を支払う人が主たる業務に従事していて「扶養控除等申告書」を提出している場合は、「甲欄」で徴収します。また、2箇所以上の会社で働いている人については、2箇所目以降の給料の場合は、「乙欄」で差し引きます。「甲欄」で差し引く方が所得税が少なく、手取り金額が増えます。会社は預かった所得税を、原則として翌月10日までに金融機関や税務署に納税する義務があります。3月に社長に給与50万円を支払った場合【社会保険を除外】、扶養が2人なら、預かる所得税は20,900円です。これを翌月4月10日までに納税することになります。10日が土・日曜日の場合は、11日または12日が期限となります。

 ただし、社員10名未満の会社ならば、税務署に届出書を提出することにより、1月から6月までの所得税を7月10日までに、7月から12月までの所得税を1月20日までに納税すればOKとなっています。

 そして会社は年末に「年末調整」を行う必要があります。給料を支払った各人ごとに、1年分の給料・賞与を集計して、社会保険料や生命保険料などの所得控除を差し引き所得税を計算し、預かった所得税との差額を清算する手続きを「年末調整」といいます。会社が多く預かっていれば、還付し、不足であれば追加徴収することになります。

(b)住民税

 1月末までに市町村に各人の源泉徴収票を送付した結果、各人の住民税額が市町村から通知されます。その金額を毎月の給料から天引きし、翌月10日までに市町村に納付します。(特別徴収の場合)

(c)社会保険料

 給料から【表】を見て、健康保険料、厚生年金料の本人負担分を控除します。40歳以上の人には介護保険料も合わせて徴収します。


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