小さな会社の簡単経理
 仕入れや経費はいつ計上すべき? 前へメニューへ次へ

仕入れや経費はいつ計上すべき?

【ポイント】
(1)仕入れの計上基準は売上基準に対応している
(2)資産は使い始めないと経費にならない
(3)製品、役務で引き渡していないものの経費は費用にならない

 仕入原価をいつ計上するかは、売上の計上時期に対応しています。売上に対応する原価部分が仕入原価という費用になります。仕入れても引き渡していない物は在庫といって仕入原価にはなりません。遠隔地や外国から商品を仕入れた場合の処理がややこしくなります。決算日が3月31日の会社を想定してください。先方は3月30日頃の配送として、3月分請求書として請求し、商品の到着は4月1日の場合があったとします。経理部が請求書から〔仕入/買掛金〕と処理したが、3月31日の在庫には到着していないので倉庫に在庫はありません。うっかりして、仕入原価に含められ結果として脱税になってしまうかもしれません。決算期末と翌月の売上・仕入・在庫の関係をしっかり把握してください。そのためには、モノ・伝票・お金の動き、会社のルールをよく知ることが大事です。

 次に経費ですが、これは実際に使用したときに経費として処理します。例えば資本金1億円以下の会社で青色申告の適用を受けている場合、平成20年3月末までに1点30万円未満の備品は、即時経費とすることができます(1事業年度300万円まで)が、ここで注意していただきたいのは、使用した時点ということです。儲かった・税金を払いたくない・パソコンの大量購入・倉庫にしまった、では経費にならず、貯蔵品として資産計上しなければなりません。

 これと似ていますが、利益が出て来期のために切手や収入印紙を買った場合、換金性があるため、例え1円でも貯蔵品に計上する必要があります。

 また、取引先に外注費を支払う場合、これもお客様への仕事が終了していれば、全額仕掛品・前渡金等として資産計上し、当期の経費になりません。業績が思ったより良く、決算期末にバタバタと経費を計上する会社を見受けますが、はたして本当に経費になるか、よく税理士と相談する必要があります。


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