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(13/06/10)
日当は法人税と所得税どちらも非課税 出張時にかかる旅費は、不必要に豪華なホテルに泊まったり、観光をしたりしない限り、旅費として経費処理できます。この旅費には通常、交通費、宿泊費、日当などが含まれます。 このうち、交通費、宿泊費は実費精算をして経費処理ができます。 しかし、日当には給与としての性格もあるので、実費精算は不可能です。 旅費規程に基づいた定額制なら、日当、宿泊費は経費処理できる 日当が一定の基準に基づいて定額制で支給されている場合は、経費として認められます。しかも、支給される社員も、給与として課税されません。同様に、一定の基準に基づいて定額制で支給されるものであれば、宿泊費も(実費精算によらず)経費に認められます。では、「一定の基準」とは何かというと、これが「旅費規程」と言われるものです。 旅費規程には、2つの条件が必要とされています。特定の人に有利な、不合理な基準であったり、一般より高額の水準にある場合は、必要と認められる金額を超える部分は給与として、所得税がかかるということです。 特に役員の場合、社員に比べて高額なのが一般的ですが、度が過ぎると役員賞与とみなされ、所得税が課税されるばかりか、会社の経費としての処理もできないことになります。 きちんとした旅費規程があれば大丈夫! ◆旅費規程に必要なポイントは? 1)役員、従業員を通じて、支給額にバランスが保たれていること 2)同業種、同規模の他社と比較して、支給額が妥当であること これで日当、宿泊費が経費処理できるから安心です。 ◎旅費規程 サンプル
出張の報告書等も清算書とともに保管 旅費規程を運用する場合は、通常、旅費清算書のほか、出張の届出書(申請書)、報告書の提出も定められています。これらは、実費精算に代わる出張の証拠書類ですから、旅費精算所と一緒に保管しておきましょう。
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