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1.
はじめに
2.《タックスヘイブン対策税制》外国の子会社に対しても日本の法人税がかかる
税率が低い国の子会社にはタックスヘイブン対策税制が適用される
租税負担割合20%以下の外国子会社に適用される
企業実体があればタックスヘイブン対策税制の適用から除外される
地域統括会社も適用除外の対象になった!
適用除外基準を満たした場合でも資産性所得は日本で合算課税
3.《移転価格税制》取引価格の変更による所得流出を防ぐ
中堅・中小企業への移転価格税制の適用が増加中
租税回避の意図がなくとも所得が流出していれば課税される
適用対象者は2つの基準で判定される
適用基準となる独立企業間の移転価格の算定方法は?