会計事務所NEWS No.95


経営革新等支援機関ついに18,806機関へ


 平成25年10月28日現在、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき、新たに1,361の機関が経営革新等支援機関として認定されました。

 これにより、経営革新等支援機関数は、18,806機関となり、全支援機関の中で税理士・税理士法人が占める割合は70%超と言われています。つまり、約14,000の会計事務所が認定されたということです。

 経営革新等支援機関の関与で受けられる制度は複数ありますが、目玉と言われた「経営改善計画とモニタリングの助成金制度」の利用は600社程度とい言われていますので、リスケ中の顧客と向き合う現場から見れば、この助成金の欠陥は明白です。

 その理由としては、第一に平成25年4月1日金融円滑化法期限切れ後の金融機関の対応が厳しくないことです。

 つまり、金融機関はこの制度外でリスケを継続しています。第二に、助成金が小企業であれば、1/2しか補助されず、手続きの面倒さに比して、費用効果がないこと。第三に、リスケ中企業が先にお金を用意しなくてはならないこと。第四に、金融機関が再建コンサルテイングとしての相手として税理士を選任していないこと。等々の理由が考えられます。

 しかし、認定支援機関制度は会計事務所にとって仕事の幅を広げる大きなチャンスとなるので、顧問先の経営改善に関われる機会ととらえ、助成金制度と関わりなく、経営改善+予実管理でリスケ中の企業を支援するだけでなく、新規顧客にも経営計画の必要と月次決算と連動した予実管理を取り入れたいものです。経営革新支援機関が顧問先に活用しやすいのは、設備投資の税制支援です。

 また、合理化、営業力強化のための建物付属設備、工具備品の投資に税額控除か特別償却できる制度は使いやすく、その他経営革新等支援機関の承認を得た新規事業計画書があれば受けられます。新創業融資や中小企業活性化融資等制度も日本政策金融公庫(旧国金)にありますが、恩恵は少ないようです。

▼新創業融資制度の概要については下記URLからご確認ください。
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html


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