経営革新等支援機関11,156機関認定へ
今年度3月末で終了した金融円滑化法後の対応として、中小企業経営強化法に基づく経営革新等支援機関も平成25年7月5日現在、11,156機関にものぼっています。 そのうち約7割の8,000機関以上が税理士と言われています。リスケ中の顧問先の経営改善計画と進捗管理体制の構築に最高200万円の助成金が認められたこともあり、全国の会計事務所の定型業務になりつつあります。さらに追い打ちをかけているのが、「卸売業、小売業、サ−ビス業、の個人事業者または中小企業」への活性化税制です。これは、経営革新等支援機関の指導及び助言により設備投資等を行った場合、取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除を選択できるというものです。 それでなくとも競争が激しく、差別化が盛んな会計事務所業界なので、経営革新等支援機関に認定されていないか否かで、顧問先の申告税額が異なるとあっては一大事と言えます。 経営革新等支援機関を利用するメリット 1.経営力強化保証制度による保証料の引下げ 信用保証協会の保証料の引下げ 2.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度 融資、基準利率の引下げ、債務の一本化 3.商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金 主に製造業を対象とした補助金制度 4.経営改善費用支援 経営改善費用の3分の2(最大200万円)の補助金制度 5.起業・創業補助金制度 地域需要創造型等起業・創業の創業費・販促費等の3分の2 (最大700万円)の補助金制度 6.商業・サービス業・農林水産業活性化税制 償却資産の特別償却・税額控除制度 |
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