会計事務所NEWS No.84


中小企業金融円滑化法


政府・金融庁は11月1日付HPにて以下の方針を公表しました。

金融検査マニュアル等で措置されている中小企業向け融資にあたり、貸出条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は、(注)の恒久措置であり、円滑法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。

(注)とは、経営改善が1年以内に策定できる見込みのある場合や、5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合であり、これらは不良債権に該当しません。

借り手の問題解決、すべての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。

この見解だと、平成25年3月以降も、経営改善・再建計画を作成して、進捗管理と報告を金融機関にしていけば、債務者区分を変更しなくてもよい、つまり金融機関は不良債権処理せず、リスケに応じろと言っているように見えます。

しかし、金融機関は、経営再建の進捗管理、報告を詳細に検証することも確かなことなので、リスケ中企業に対する経営支援指導が一段と求められることは間違いありません。すでに、各金融機関はリスケ企業に対して、一段と返済額の上積み等を要求しているとのことです。

当社が10年以上前から提言していた、経営計画の策定と月次決算との結合による予想決算、予想・実績資金管理による経営の先行管理体制の構築は、今や企業の必須アイテムとなりつつあります。



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